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Q)審査請求書の提出期限は?

A)審査請求書の提出期限は、次のとおりとなっています。

  • (1) 原則として、処分に係る通知を受けた日(処分に係る通知を受けない場合には、処分があったことを知った日)の翌日から起算して3か月以内(正当な理由があるときを除く。)
  • (2) 滞納処分で次に掲げる処分に関し欠陥がある( 1に掲げる処分については、通知が到達しないことを含む)ことを理由とする不服申立ては、それぞれ次に掲げる期限と上記(1)の通常の不服申立期間(災害等により延長された期限も含まれる。)とのいずれか早い方の期限までとなります。
  • 1 督促
     差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)から3か月を経過した日
  • 2 不動産等についての差押え
     その公売期日等
  • 3 不動産等についての公売の公告から売却決定までの処分
     換価財産の買受代金の納付の期限
  • 4 換価代金等の配当
     換価代金等の交付期日
  • (3) 再調査の請求についての決定を経た後の処分に対する審査請求の場合は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内(正当な理由がある場合を除く。)
注意事項

 上記の提出期限を過ぎて審査請求書が提出された場合には、不適法な審査請求として実質審理に入ることなく、「却下」の裁決が行われることとなりますので、余裕を持って提出してください。

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