Q)審査請求書の提出後に住所を異動した場合は?
A)審査請求書の提出後に住所に異動があった場合で、その異動が管轄する国税不服審判所の支部を異にするものである場合には、原則として、異動後の住所を管轄する国税不服審判所の支部に審査請求事件が移送され、そこで調査・審理及び裁決が行われます。
事件を移送する場合には、書面で審査請求人にも通知します。
A)裁決の直前に住所が異動をした場合には、審査請求事件を移送せず引き続き異動前の住所を管轄する国税不服審判所の支部において審理することもあります。
A)国税の徴収に関する処分及び滞納処分については、移送を行わず、審査請求書を提出した国税不服審判所の支部で引き続き審理します。
住所を異動した場合には、速やかに国税不服審判所に申し出てください。