Q)代理人の権限に制限はあるの?
A)代理人は、審査請求人のために、審査請求に関する一切の行為をすることができます。
ただし、「審査請求の取下げ」及び「復代理人の選任」は、特別の委任を受けた場合に限りすることができます。
なお、代理人の権限は「書面」で証明しなければならないことになっています。
特別の委任についても同様です。
また、代理人がその権限を失ったときは、審査請求人は「書面」でその旨を国税不服審判所長に届け出なければなりません。
- 『代理人と総代』参照
- 「代理人の選任(解任)届出書」用紙[ PDF / WORD ]
- ※代理人が税理士(税理士法人及び税理士業務を行う弁護士等を含む。)の場合
※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。