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Q)代理人の権限に制限はあるの?

A)代理人は、審査請求人のために、審査請求に関する一切の行為をすることができます。

 ただし、「審査請求の取下げ」及び「復代理人の選任」は、特別の委任を受けた場合に限りすることができます。
 なお、代理人の権限は「書面」で証明しなければならないことになっています。
 特別の委任についても同様です。
 また、代理人がその権限を失ったときは、審査請求人は「書面」でその旨を国税不服審判所長に届け出なければなりません。

※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。

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