ホーム >> Q&Aコーナー >> Q)審理手続への相互協力とは?

Q)審理手続への相互協力とは?

A)審理関係人(審査請求人、参加人及び原処分庁)及び担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならないこととされています。

 審理手続を迅速に行うためには、審理を計画的に進めることが必要であり、かつ、審理関係人及び担当審判官が、審理を迅速に行うとの認識を共有し、相互に協力することが必要不可欠です。

トップに戻る