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Q)答弁書に対して反論がある場合やこの反論に係る資料がある場合には、どうすればいいの?

A)審査請求人が、原処分庁の提出した答弁書に対して反論がある場合には、自己の主張を記載した反論書を担当審判官あてに提出することができます。また、自己の主張を裏付ける証拠書類又は証拠物を提出することができます。

 担当審判官は、提出された反論書を原処分庁及び参加人に送付しますので、反論書は、それに必要な部数を提出していただくこととなります。
 なお、これらの書類等は担当審判官が定めた相当の期間内に提出しなければなりません。

※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。

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