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Q)原処分庁が提出した書類は閲覧できるの?

A)審査請求人は、担当審判官が審理手続の終結をするまでは、原処分庁から提出された証拠書類に加え、担当審判官が調査により提出を受けた書類その他の物件の閲覧を、担当審判官に対し求めることができます。また、当該書類の写しの交付を求めることもできます。

 写しの交付には、原則として用紙1枚につき10円の手数料がかかり、収入印紙で納付していただくことになります。なお、証拠書類等の写しの交付に代えて、閲覧請求人等が持参したカメラで撮影することもできます。その場合には手数料はかかりませんが、庁舎管理上の問題などで撮影が認められない場合もあります。
 この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことはできないことになっています。
 なお、担当審判官は、閲覧の日時、場所を指定し、書面で審査請求人に通知します。

※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。

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