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Q)審理のための質問、検査とは?

A)担当審判官は、審理を行うため必要があると判断したときは、審理関係人(審査請求人、参加人及び原処分庁)の申立てにより、又は職権で質問、検査等を行うことができることとされています。

 審査請求事件を迅速に調査・審理するためには、審査請求人及び原処分庁から証拠書類等が積極的に提出される必要がありますが、提出された証拠書類その他の物件のみでは事実解明に不十分な場合もあり、また、当事者から提出された証拠書類等の中には確認のための調査を要するものもあります。

A)具体的には、次に掲げる行為をすることができます。

1. 審査請求人、原処分庁、関係人、その他の参考人に質問すること

2. 上記1の者の帳簿書類その他の物件について、その所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を求め、又はこれらの者が提出した物件を留め置くこと

3. 上記1の者の帳簿書類その他の物件を検査すること

4. 鑑定人に鑑定させること

 なお、国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、担当審判官の嘱託により、又はその命を受けて上記1及び3の行為をすることができます。

※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。

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