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Q)審理手続の終結とは?

A)担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続きを終結し、速やかに審査請求人や原処分庁にその旨を文書で通知します。

 担当審判官が、審理手続きを終結すると、審査請求人や原処分庁は、1反論書や答弁書の提出、2口頭意見陳述の申立て、3証拠書類等の提出、4担当審判官に対する質問・検査等の申立て、5書類等の閲覧又は写し等の交付の請求などをすることができなくなります。

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