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Q)裁決を不服として、税務署長等は「訴訟」を提起することができるの?

A)国税不服審判所長の裁決は行政部内における最終判断ですから、税務署長等が仮にこれに不服があっても訴訟を提起することはできません。

注意事項

 審査請求人は、裁決になお不服がある場合には、原処分について訴訟を提起することができます。

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