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平成15事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書(抜粋)

業績目標1-2-4
納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正・迅速に対応します。「実施基準・準則第4条第1号ロ(二)」

1. 基本的考え方

 国税における不服申立制度は、簡易・迅速な手続により納税者の皆様の正当な権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであり、税務行政の適正な執行を担保する上で重要な役割を果たしています。納税者の皆様の理解と信頼を得るよう、不服申立ての適正かつ迅速な処理を目指すとともに、より利用しやすい環境の整備に努めます。

(1)不服申立ての適正・迅速な処理

 税務署長等が行った国税の更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等があったときに、その処分に不服のある納税者の方は、その処分の取消しや変更を求めてこれらの処分を行った行政庁(税務署長、国税局長(国税事務所長)又は国税庁長官)に対して「異議申立て」を提起することができます。また、その異議申立てに対する行政庁(国税庁長官を除きます。)の決定を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して「審査請求」を提起することができます。
 異議申立てや審査請求の処理に当たっては、厳正・中立な立場から充実した調査・審理を行い、事実関係を正確に把握した上、法令を正しく適用し事案の適正かつ迅速な処理に努めます。

(2)裁決事例の公表の拡充

 国税不服審判所の裁決結果のうち、適正な賦課・徴収の実現に資するとともに、納税者の皆様の適正な申告と納税のため有用であると考えられる事例について、審査請求人等の秘密保持に十分配慮しながら「裁決事例集」(冊子)として公表しており、平成14年4月からは国税不服審判所のホームページにおいても、平成8年分〜13年分の「裁決事例集」の全文を公表するなど裁決結果の公表の拡充に努めました。
 引き続き法令の解釈・適用に関し、納税者の皆様の適正な申告と納税のため有用であると考えられるものについて、公表の拡充に努めます。

2. 目標を巡る現状・外部要因等の動向

 目標を巡る現状・外部要因等の動向については、「3. 平成15事務年度の事務運営の報告」において、参考・モニタリング指標と併せて記述しています。

3. 平成15事務年度の事務運営の報告

(1)不服申立ての適正・迅速な処理

イ 異議申立て

(省略)

ロ 審査請求

 国税不服審判所における審査請求においては、審査請求人と処分を行った税務署長などの双方の主張を公平に審理しており、その処理に当たっては、適正さを担保するために慎重を期すべきことはもちろんですが、迅速に納税者の正当な権利利益の救済を図ることが行政不服審査制度の目的の一つであることから、原則1年以内に裁決するよう努めました。
 なお、経済取引の国際化、広域化、複雑化を背景とする事案などは、事件に関連する者が多数にのぼることから事実関係がふくそうしたり、審査請求の理由の追加的主張が再三にわたって提出されるなど争点整理に長時間を要するなど裁決までに1年を超える場合があります。
 このため、審査請求手続き上の諸権利を尊重し、審査請求人等が十分にその主張を尽くすことができるように配意しつつ、早期・的確な争点整理や適切な進行管理を行うなどにより、適正かつ迅速な事件処理に努めました。
 その結果、審査請求事件の発生の増加にもかかわらず、その発生件数を上回る事件処理を行い、未済件数が前年度と比べ277件減少し、近年1年以内の処理件数割合は向上しています。
 平成15事務年度における審査請求の発生件数は3,435件(前年2,812件)、処理件数は3,706件(前年3,394件)であり、そのうち1年以内に処理したものは2,426件(1,932件)です。

【1-53:「審査請求」の1年以内の処理件数割合】(単位:%)
会計年度 平成11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
処理件数割合 46.0 48.9 54.6 56.9 65.5

(出所)国税不服審判所調

(2)裁決事例の公表の拡充

 国税不服審判所の裁決結果については、適正な賦課・徴収の実現に資するとともに、納税者の皆様の適正な申告と納税のために有用であると考えられる事例について、審査請求人等の秘密保持に十分配慮しながら「裁決事例集」(冊子)として公表し、国税不服審判所のホームページにおいても、平成8年分〜14年分の「裁決事例集」に掲載した事例460件の全文を公表しています。引き続き平成15事務年度においても「裁決事例集」(冊子)を作成し、有用であると考えられる事例を公表するとともに、国税不服審判所のホームページ(https://www.kfs.go.jp)においても新たに作成した「裁決事例集」に掲載した事例113件の全文を公表しました。
 更に、国税庁のホームページにおいても典型的な裁決事例を分かりやすく解説したものを公表するなど裁決結果の公表の拡充に努めました。

【平成14事務年度実績の評価結果の平成15事務年度施策等への反映状況】

 前述のとおり、異議申立てや審査請求について、事案の早期処理に努めたほか、裁決結果の公表の拡充に努めました。

4. 今後の施策等に反映すべき事項

(1)不服申立ての適正・迅速な処理

 異議申立てや審査請求に対しては、納税者の皆様の正当な権利利益の救済を図るという制度の趣旨について、引き続き、担当者に対する研修等や会議の場における周知に努めることにより公正な立場で充実した調査・審理を行い、事案の適正・迅速な処理に努めます。

(省略)

 審査請求事件の処理に当たっては、社会情勢の変化等を十分念頭に置き、経済取引の国際化、広域化、複雑化を背景とした複雑・困難な事案が発生するなどの国税不服審判所を取り巻く環境の変化に適切に対応するため、従来にも増して適正かつ迅速な事件処理に努めます。
 なお、平成16事務年度実施計画においては、『「審査請求」の1年以内の処理件数割合』を参考・モニタリング指標から業績指標(目標値:80%程度)にすることとしました。

(2)裁決事例の公表の拡充

 なお、国税不服審判所の裁決結果のうち、法令の解釈・適用に関し、納税者の皆様の適正な申告と納税のため有用であると考えられるものについては、今後とも、審査請求人等の秘密保持に十分配慮しながら公表の拡充に努めます。

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