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平成18事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書(抜粋)

業績目標1-2-5
納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正・迅速に対応します。

1. 「業績目標」に関する基本的考え方

 国税における不服申立制度は、簡易・迅速な手続により納税者の皆様の正当な権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであり、税務行政の適正な執行を担保する上で重要な役割を果たしています。納税者の皆様の理解と信頼を得るよう、不服申立ての適正かつ迅速な処理を目指すとともに、より利用しやすい環境の整備に努めます。
 なお、不服申立制度の趣旨について、引き続き、担当者に対する研修等や会議の場における周知に努めることにより、公正な立場で充実した調査・審理を行い、事案の適正・迅速な処理に努めます。

2. 平成18事務年度の事務運営の報告

(1)不服申立ての適正・迅速な処理

〔平成18事務年度実施計画〕

 税務署長等が行った国税の更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等があったときに、その処分に不服のある納税者の方は、その処分の取消しや変更を求めてこれらの処分を行った行政庁(税務署長、国税局長(国税事務所長)又は国税庁長官)に対して「異議申立て」をすることができます。また、その異議申立てに対する行政庁(国税庁長官を除きます。)の決定を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。

イ 異議申立て

(省略)

ロ 審査請求

 国税不服審判所は、審査請求人と処分を行った行政庁(税務署長や国税局長など)の双方から事実関係や主張を聞き、どのようなことが争点となっているのかを主な審理事項とし、必要があれば自ら調査を行って、公正な第三者的立場で審理した上で裁決を行います。
 国税不服審判所では、手続の公正さや審査請求人が求める迅速さなどを総合勘案して、全処理件数のうち1年以内に処理した件数の割合をひとつの目安として事件処理の適正さに配慮しつつ迅速な処理に努めます。

〔施策の実施状況〕
イ 異議申立て

(省略)

ロ 審査請求

 国税不服審判所における審査請求においては、審査請求人と処分を行った税務署長などの双方の主張を公平に審理しており、その処理に当たっては、適正さを担保するために慎重を期すべきことはもちろんですが、迅速に納税者の皆様の正当な権利利益の救済を図ることが行政不服審査制度の目的の一つであることから、原則1年以内に裁決するよう努めました。
 なお、経済取引の国際化、広域化、複雑化等を背景とする事件などは、関連する者が多数にのぼることから事実関係がふくそうしたり、審査請求の理由の追加的主張が再三にわたって提出されるなど、争点整理に長時間を要して裁決までに1年を超える場合があります。
 このため、審査請求手続上の諸権利を尊重し審査請求人等が十分にその主張を尽くすことができるように配意しつつ、早期・的確な争点整理や適切な進行管理を行うなどにより適正かつ迅速な事件処理に努めています。
 平成16年事務年度から審査請求の1年以内処理件数割合を業績指標とし、本事務年度においては80%を目標値として取り組みました。
 平成18年度における審査請求の発生件数は、2,504件(前年2,961件)、処理件数は、2,945件(前年3,165件)となっており、発生件数を上回る処理を行った結果、平成18年度末の未済件数は前年度と比べ441件減少し、1,794件(前年2,235件)となりました。また、処理件数のうち1年以内に処理したものは2,521件(前年2,673件)であり、争点整理表を活用した早期・的確な争点整理等に努めた結果、審査請求の1年以内の処理件数割合は85.6%と目標値を達成することができました。

【業績指標 1-20:「審査請求」の1年以内の処理件数割合】(単位:%)
会計年度 平成14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
目標値 実績値
処理件数割合 56.9 65.5 82.2 84.5 80 85.6

(出所)国税不服審判所調

(2)裁決事例の公表の拡充

〔平成18事務年度実施計画〕

 国税不服審判所の裁決結果のうち、適正な賦課・徴収の実現に資するとともに、納税者の皆様の適正な申告と納税のために有用であると考えられる事例について、審査請求人等の秘密保持に十分配慮しながら「裁決事例集」(冊子)を作成し公表しています。
 また、平成14年4月からは国税不服審判所のホームページ(https://www.kfs.go.jp)においても、平成8年分から平成17年6月分の裁決事例集の全文を公表しています。
 引き続き法令の解釈・適用に関し、納税者の皆様の適正な申告と納税のために有用であると考えられる事例について、審査請求人等の秘密保持に十分配慮しながら、できるだけ早期に裁決事例集を作成するとともに、速やかにホームページに掲載するなど公表の拡充に努めます。

〔施策の実施状況〕

 平成18事務年度においては、適正な賦課・徴収の実現に資するとともに、納税者の皆様の適正な申告と納税のために有用であると考えられる事例について、平成18年8月に平成17年7月から12月の裁決事例23件を、平成19年1月に平成18年1月から6月の裁決事例34件を、平成19年6月に平成18年7月から12月の裁決事例34件をそれぞれ「裁決事例集」(冊子)として作成し公表しました。また、国税不服審判所のホームページ(https://www.kfs.go.jp)においても、平成8年から平成18年の裁決事例集の全文780件を公表しています。
 なお、公表までの期間については、従来、裁決が出てから最長で1年6か月(最短で1年)を要していましたが、平成17事務年度及び平成18事務年度において、公表の早期化に取り組んだ結果、約6か月短縮し、裁決が出てから最長で1年(最短で6か月)とすることができました。

【参考・モニタリング指標1-72:国税不服審判所ホームページへのアクセス件数】(単位:千件)
会計年度 平成17年度 18年度
アクセス件数 954 1,039

(出所)国税不服審判所調

(注)国税不服審判所ホームページには、公表裁決事例のほか、国税不服審判所の概要や国税の不服申立て制度について掲載している。

3. 平成17事務年度実績の評価結果の平成18事務年度施策等への反映状況

(1)不服申立ての適正・迅速な処理

イ 異議申立て

(省略)

ロ 審査請求

 審査請求事件の処理に当たっては、長期化するおそれがある複雑・困難な事件に対しても、早期・的確な争点整理や適切な進行管理を行うなどにより、適正かつ迅速な事件処理に努めました。

(2)裁決事例の公表の拡充

 国税不服審判所の裁決結果のうち、法令の解釈・適用に関し、納税者の皆様の適正な申告と納税のため有用であると考えられる事例について、審査請求人等の秘密保持に十分配慮しながら、公表の早期化に取り組み、公表までの期間の短縮に努めました。

4. 目標を巡る現状・外部要因等の動向

 目標を巡る現状・外部要因等の動向については、「2.平成18事務年度の事務運営の報告」において、参考・モニタリング指標と併せて記述しています。

5. 今後の施策等に反映すべき事項

(1)今後の方針

イ 不服申立ての適正・迅速な処理

引き続き推進見直し廃止

ロ 裁決事例の公表の拡充

引き続き推進見直し廃止

(2)施策への反映に向けた提言

イ 不服申立ての適正・迅速な処理

 異議申立て及び審査請求が、簡易・迅速な手続により納税者の皆様の正当な権利・利益の救済を図る趣旨を踏まえ、引き続き担当者に対する研修等や会議の場における早期処理の促進についてその周知に努めるとともに、厳正・中立な立場で充実した調査・審理を行い、事案の適正かつ迅速な処理に努めます。

(イ) 異議申立て

(省略)

(ロ) 審査請求

 国税不服審判所は、経済取引の国際化・広域化・複雑化等を背景として近年増加しつつある高度な専門性を要する事件や複雑・困難な事件を適正に処理するために必要となる調査・審理の充実にも十分配意しつつ、早期・的確な争点整理等のこれまでの取組に加え、個別の事件の実態に即した調査・審理、きめ細かな進行管理、計画的な事件処理を図ることにより、迅速さの向上に努めます。
 なお、平成19事務年度実施計画においては、業績指標「『審査請求』の1年以内の処理件数割合」の目標値を現行の「80%」から「80%以上」にするとともに、新たに参考・モニタリング指標として「審査請求の件数」を設定しました。

ロ 裁決事例の公表の拡充

 平成17事務年度及び平成18事務年度に取り組んだ裁決事例の公表の早期化については、事務処理上、これ以上の早期化は難しいため、現在、ホームページでは未掲載である平成7年以前分の裁決事例を費用対効果の観点から検討しつつ掲載し、公表の拡充に努めます。

(3)平成20年度予算要求等への反映

 納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正・迅速に対応するために必要な経費の確保に努めます。

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