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平成27事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書(抜粋)

業績目標1-3-3:不服申立てへの取組
〔不服申立てに適正・迅速に対応し、納税者の正当な権利利益の救済を図ります。〕

1. 業績目標の内容

 国税における不服申立制度は、簡易・迅速な手続により納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであり、税務行政の適正な執行を担保する上で重要な役割を果たしています。
 納税者の理解と信頼を得るよう、不服申立ての適正かつ迅速な処理を目指すとともに、より利用しやすい環境の整備を図ります。
 また、平成26年6月に、公平性・使いやすさの向上の観点から、行政不服審査法が改正され、それに伴い国税通則法も改正されたことから、施行に向けて必要な準備を行います。

2. 目標達成のための取組(施策ごとの内容)

○ 業1-3-3-1 不服申立ての適正・迅速な処理

(1) 異議申立て

 (省略)

(2) 審査請求

 国税不服審判所における審査請求の処理に当たっては、適正さを担保するために、審査請求人に「審査請求よくある質問」(パンフレット)などを用いて審理の手続を説明し、審査請求人と処分を行った税務署長等の双方の主張を十分に聴いた上で争点の確認表を作成・交付するなど、審理の手続や審理状況の透明性に十分配意しました。
 また、納税者の正当な権利利益の救済を迅速に図ることも制度の目的の一つであることから、国税不服審判所では審査請求の1年以内の処理件数割合を測定指標とし、これまでの実績値を踏まえて95%を目標として取り組みました。
 平成27年度においては、前年度から繰り越された1,620件(前年2,570件)と新たに審査請求のあった2,098件(前年2,030件)のうち、2,311件(前年2,980件)を処理しました。しかしながら、丸1海外取引に関連するもので、証拠の収集に困難が伴い事実関係の確認に日数を要した事件及び丸2審査請求事件に複数かつ遠隔地に所在する代理人が関与しており、口頭意見陳述や閲覧等の審理手続の日程調整のほか、主張書面や証拠書類等の提出などに日数を要した事件などがあり、これらの事件の処理期間が1年を超える結果となったため、審査請求から1年以内に処理した件数は、2,136件(前年2,748件)となり、審査請求の1年以内処理件数割合は92.4%(前年92.2%)と目標を達成することができませんでした。
 審査請求事件は、事件ごとに争われている内容が異なり、処理に要する期間は区々ではありますが、適切かつ迅速な事件処理を実現するため、審査請求人の手続保障に配意しつつ、引き続き進行管理の徹底に努めてまいります。
 なお、平成27年度においては、平成27年7月に民間専門家を13名採用し、事件を担当する国税審判官の半数程度(50名程度)が外部登用者となっています。

参考指標 1-3-3-2:審査請求の状況(単位:件、%)
会計年度 平成23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
期首繰越件数 2,194 2,808 2,788 2,570 1,620
請求件数 3,581 3,598 2,855 2,030 2,098
処理件数 2,967 3,618 3,073 2,980 2,311
  請求認容件数 404 451 236 239 184
請求認容割合 13.6 12.5 7.7 8.0 8.0
期末繰越件数 2,808 2,788 2,570 1,620 1,407

(出所) 国税不服審判所調

(注) 「請求認容件数」は、「処理件数」のうち審査請求人の主張が何らかの形で受け入れられたものの件数です。

○ 業1-3-3-2 裁決事例の公表の充実

 平成27事務年度においては、平成26事務年度に引き続き四半期ごとに裁決事例の公表を行い、新たに41事例を国税不服審判所のホームページ(https://www.kfs.go.jp)に掲載して公表しました。その結果、ホームページにおいては、平成4年から27年までにされた裁決の中から1,628事例を掲載しています。
 また、裁決事例の公表に当たっては、裁決事例ごとに参考判例を付記することなどにより、公表事例がより有用なものとなるよう、その充実に努めました。

参考指標 1-3-3-3:国税不服審判所ホームページへのアクセス件数(単位:千件)
会計年度 平成23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
アクセス件数 1,229 1,349 1,473 1,277 1,334

(出所) 国税不服審判所調

(注) 国税不服審判所ホームページには、公表裁決事例のほか、裁決要旨(平成8年7月以降のもの)、国税不服審判所の概要や国税の不服申立制度について掲載しています。

○ 業1-3-3-3 改正不服申立制度への適切な対応

 平成28年4月1日の改正不服申立制度の施行に向けて、不服審査基本通達を改正し、各種事務マニュアル等を整備するなど必要な準備を行いました。また、国税庁及び国税不服審判所のホームページに改正不服申立制度の概要についてのリーフレット等を掲載するとともに、税理士会等の民間団体の研修会等に講師を派遣するなどして、改正後の制度内容についての広報に努めました。
 また、改正不服申立制度の定着に向けて、改正法の施行後も、引き続き、改正後の制度内容の広報に努めるとともに、不服申立人に対して改正後の手続を適切かつ丁寧に説明しました。

3. 目標を巡る現状・外部要因等の動向

 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する異議申立て及び国税不服審判所に対する審査請求のほかに、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度がありますが、訴訟の状況については、次のとおりとなっています。

参考指標 1-3-3-4:訴訟の状況(単位:件、%)
会計年度 平成23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
期首係属件数 369 380 337 299 256
発生件数 391 340 290 237 231
終結件数 380 383 328 280 262
  原告勝訴件数 51 24 24 19 22
原告勝訴割合 13.4 6.3 7.3 6.8 8.4
期末係属件数 380 337 299 256 225

(出所) 課税部審理室、徴収部徴収課、国税不服審判所調

(注) 「原告勝訴件数」は、「終結件数」のうち原告(納税者)の主張が何らかの形で受け入れられたものの件数です。

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