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平成28事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画(抜粋)

業績目標1−3−3:不服申立てへの取組
〔不服申立てに適正・迅速に対応し、納税者の正当な権利利益の救済を図ります。〕

1.業績目標の内容

 国税における不服申立制度は、簡易・迅速かつ公正な手続により納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであり、税務行政の適正な執行を担保する上で重要な役割を果たしています。
 納税者の理解と信頼を得るよう、不服申立ての適正・迅速な処理を目指すとともに、より利用しやすい環境の整備を図ります。
 また、行政不服審査法が抜本的に改正されたことに伴い、国税に関する不服申立制度についても見直しが行われ、平成28年4月1日から改正国税通則法が施行されたことから、新たな不服申立制度の定着に向けて適切に取り組みます。

2.当該業績目標に係る施策

  • 業1−3−3−1 不服申立ての適正・迅速な処理
  • 業1−3−3−2 裁決事例の公表の充実
  • 業1−3−3−3 改正不服申立制度の定着に向けた取組

3.目標達成のための取組

(1)業1−3−3−1 不服申立ての適正・迅速な処理

イ 業1−3−3−1の内容

 国税の更正・決定などの課税処分や差押えなどの滞納処分等があった場合、その処分に不服のある納税者は、その処分の取消しや変更を求めて、これらの処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」(改正前の「異議申立て」)と国税不服審判所長に対する「審査請求」を選択してすることができます。また、再調査の請求を選択した場合でも税務署長等の決定を経た後の処分になお不服があるときは、審査請求をすることができます。

(イ) 再調査の請求

(省略)

(ロ) 審査請求

 国税不服審判所は、事件処理においては、審査請求人と処分を行った税務署長等の双方から事実関係や主張を聴き、争点を明らかにした上、自ら調査を行って、公正な第三者的立場で審理し、裁決を適正・迅速に行います。
 このため、審査請求人に早期に審理の手続を説明し、審査請求人と処分を行った税務署長等の双方へ「争点の確認表」を交付するとともに、事件によっては、当事者双方と同席の上、主張等について説明を求める「同席主張説明」を実施するほか、「審理の状況・予定表」を交付するなど、審理の手続や審理状況の透明性の確保を図ります。
 また、民間専門家等の高度な専門知識や実務経験を生かすことにより事件処理の適正性・迅速性を一層高めるために、引き続き、事件担当審判官の半数程度(50名程度)が民間専門家となるよう、国税審判官への外部登用を図ります。

ロ 業1−3−3−1に係る測定指標
  • ○[主要]≪定量的≫測定指標 業1-3-3-1-A-1
    (「再調査の請求」の3か月以内の処理件数割合)
     (省略)
  • ○[主要]≪定量的≫測定指標 業1-3-3-1-A-2
    (「審査請求」の1年以内の処理件数割合)
(単位:%)
会計年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度目標値
処理件数割合 96.2 96.2 92.2 92.4 95

(出所)国税不服審判所調

(注)当該目標値は適正な事務処理水準を維持する観点から95%としています。

ハ 業1−3−3−1に係る参考指標

 業績目標の達成度の直接的な判断材料とはなりませんが、施策の実施状況を適切に把握するため、下記のとおり参考指標を設定しています。

  • ○参考指標1「再調査の請求の状況」
  • ○参考指標2「審査請求の状況」
  • ○参考指標3「訴訟の状況」

(2)業1−3−3−2 裁決事例の公表の充実

イ 業1−3−3−2の内容

 国税不服審判所においては、適正な申告と納税のため有用であると考えられる事例や適正な賦課・徴収の実現に資すると考えられる事例を審査請求人等の秘密保持に十分配慮しながら、国税不服審判所ホームページ(https://www.kfs.go.jp)に掲載し、公表しています。
 平成28事務年度においても、裁決事例ごとに参考判例を付記するなどにより、公表事例がより有用なものとなるようにした上、裁決事例を引き続き国税不服審判所ホームページに掲載し公表します。

ロ 業1−3−3−2に係る測定指標
  • ○[主要]≪定性的≫測定指標 業1-3-3-2-B-1
    (裁決事例の公表の充実)

 有用性等のある裁決事例について、参考判例を付記するなどして公表することは、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資するものであるため、これを指標とします。

ハ 業1−3−3−2に係る参考指標

 業績目標の達成度の直接的な判断材料とはなりませんが、施策の実施状況を適切に把握するため、下記のとおり参考指標を設定しています。

  • ○参考指標「国税不服審判所ホームページへのアクセス件数」

(3)業1−3−3−3 改正不服申立制度の定着に向けた取組

イ 業1−3−3−3の内容

 平成26年6月に、「行政不服審査法」について、公正性・使いやすさの向上の観点から改正が行われるとともに、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、国税に関する不服申立制度についても見直しが行われました。
 具体例としては、税務署長が行った処分に不服がある場合には、納税者の選択により、税務署長などに対する「再調査の請求」を行わずに、直接、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができるようになったほか、不服申立てをできる期間が、処分があったことを知った日の翌日から「3か月以内」(改正前は「2か月以内」)に延長されました。
 また、審査請求手続において証拠書類等の閲覧・写しの交付、口頭意見陳述における原処分庁に対する質問が認められるなど、審査請求人の権利を拡充する見直しが行われました。
 この改正不服申立制度は、平成28年4月1日から施行されています。
 平成28事務年度においては、この改正不服申立制度の定着に向けて、制度の広報に取り組むとともに、不服申立人に対して改正後の手続を適切かつ丁寧に説明します。

ロ 業1−3−3−3に係る測定指標
  • ○[主要]≪定性的≫測定指標 業1-3-3-3-B-1
    (改正不服申立制度の定着に向けた取組)

 不服申立制度の改正の趣旨が、公正性・使いやすさの向上にあることを踏まえ、制度の広報や各種手続の説明を通じて、改正不服申立制度を定着させることは、納税者の正当な権利利益の救済を図る上で重要であるため、これを指標とします。

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