不審なメールや電話にご注意ください
被害に遭わないための注意事項
不審なメール等
- 不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税不服審判所ホームページになりすましたサイトを発見した場合は、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスや支払いなどしないようご注意ください。
- 不審なメール等の手口や対策について、IPA安心相談窓口だより「国税庁をかたる偽ショートメッセージサービス(SMS)や偽メールに注意−不審なショートメッセージやメールのURLに触れないで!−」(独立行政法人情報処理推進機構のホームページに移動します。)をご参照ください。
- フィッシング対策協議会(フィッシング対策協議会のホームページに移動します。)のホームページに、フィッシング詐欺の詳細が掲載されておりますので、ご参照ください。
e−Taxをご利用されている方へ
e-Tax(国税電子申告・納税システム)では、メールアドレスを登録している方へ、メッセージボックスにお知らせ等が格納された場合に、「『税務署からのお知らせ』等のメールが届いた方へ(別ウインドウ)」に掲載しているパターンのメールのみ送信しています。
掲載しているパターンと異なるメールは、e-Taxから送信したものではありませんのでご注意ください。
また、e-Taxから送信するメールにはファイルを添付することはなく、原則としてメール本文内にURLも記載していません。
不審な電話
- 職員が電話でお問合せをする場合は、提出いただいた書類等を基に、その内容をご本人に確認することを原則としております。
職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思われた場合には、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認した上で一旦電話を切り、管轄(分掌)の国税不服審判所までお問い合わせください。(管轄の国税不服審判所の電話番号は、「所在地と管轄」をご覧ください。) - 国税不服審判所では、金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作や口座を指定しての振込みを求めることはありません。
- 職員が、アンケート等と称して電話することはありません。
- 国税不服審判所では、AI・自動音声による電話連絡で支払いを求めることは行っていません。
不審な照会文書
- 文書により照会する場合には、原則として、国税不服審判所名が印字された封筒を使用しております。
- 国税不服審判所名が印字された封筒以外の封筒(ゆうパックなど)を用いて送付されてきた場合や、照会内容に心当たりがない不審な文書が届いた場合には、管轄(分掌)の国税不服審判所までお問い合わせください。(管轄の国税不服審判所の電話番号は、「所在地と管轄」をご覧ください。)
不審な訪問・その他
- 国税不服審判所の職員が質問・検査等を行う場合は、国税不服審判所職員証票を必ず携帯しています。
- 職員が、会報の購読や有料の講習会の受講を勧誘したり、手数料の支払いを求めることはありません。
事例
国税不服審判所等をかたったメール・ショートメッセージ・チャットアプリ(ビジネスチャットツール)
- e-Taxから送信される文面を模した、申告内容を確認するために納税証明書の提出を求める旨のメールから、e-Taxホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例。
(※) 関連サイト
特殊詐欺
- 警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ 【警察庁ホームページ】

