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Q&Aコーナー
よくある質問を以下にまとめました。
ご覧になりたい質問をクリックすると、回答が表示されます。
なお、さらにご不明な点がある場合等には、『パンフレット等』の「審査請求よくある質問−Q&A−」もご覧ください。
※ 平成28年3月以前に処分のあった方は内容が異なりますので、国税不服審判所へお問い合わせください。
不服申立制度に関する質問
1. 不服申立先等
- 税務署長等の処分に不服があるときは?
- 不服申立ての相手先は?
- 再調査の請求についての決定がないと審査請求をすることができないの?
- 審査請求の対象となるのは「原処分」それとも「再調査の請求についての決定」?
- 再調査の請求が「却下」されても審査請求はできるの?
- 直接、訴訟を提起することはできるの?
2. 不服申立ての対象となる処分等
- 「国税に関する法律に基づく処分」とは?
- 「関税」についての処分は不服申立ての対象になるの?
- 「不服申立てができない処分」とは?
- 更正の請求に対する「一部又は全部に理由がないとした処分」でも、不服申立てできるの?
- 国税局長のした処分とは?
3. 不服申立てと徴収の手続との関係
4. 不服申立適格
5. 具体的な事例
- 私は、取引先の所有する土地に抵当権の設定を受けていましたが、その土地に差押処分がなされ、公売されることになりました。私は、審査請求をすることができますか?
- 私が勤務先から受けている家賃の補助が、税務調査で過大であると認定され、勤務先は「源泉所得税の納税告知処分」を受け追加納付しました。勤務先からその納税額分を支払うよう求められましたが、私は審査請求をすることはできますか?
- 納税額を減少する更正処分を受けました。 審査請求をすることはできますか?
- 納税額を減少する更正処分の後に、納税額を増額する更正処分を受けました。この場合、審査請求をすることはできますか?
- 売上漏れを原因として更正処分を受けましたが、その後、計上漏れとなっていた必要経費があることが判明しました。これを審査請求の理由とすることはできますか?
- 事業所得と譲渡所得について更正処分を受けました。再調査の請求においては、事業所得の部分を対象として争っていましたが、審査請求では、更に譲渡所得についても不服を申し立てたいと考えています。審査請求の理由とすることができますか?
審査請求の手続に関する質問
1. 審査請求書の提出と記載等
- 審査請求書の書式と記載方法は?
- 「審査請求書の提出前のチェックシート」は提出する必要はありますか?
- 審査請求書等にマイナンバー(個人番号)又は法人番号は記載しますか?
- 審査請求書はどこに提出するの?
- 審査請求書の提出期限は?
- 審査請求書を郵送等した場合、提出した日はいつになるの?
- 審査請求書の提出後に住所を異動した場合は?
2. 代理人と総代
- 代理人を選任することはできるの?
- 代理人の権限に制限はあるの?
- 代理人を選任した場合には、国税不服審判所から送達等される裁決書をはじめ審理手続に関する関係書類は誰宛に送達されますか?
- 複数の人が共同して審査請求を行うことはできるの?
- 共同して審査請求する場合の「総代」とは?
3. 審理等
- 審査請求書の記載に不備があった場合は?
- 審査請求が「却下」される場合は?
- 担当審判官の役割は?
- 参加人とは?
- 標準審理期間とは?
- 審理手続への相互協力とは?
- 審理手続の計画的遂行とは?
- 原処分庁が提出する「答弁書」とは?
- 答弁書に対して反論がある場合やこの反論に係る資料がある場合には、どうすればいいの?
- 主張の追加や変更はできるの?
- 原処分庁が提出した書類は閲覧できるの?
- 審査請求人が提出した書類を原処分庁は閲覧できるの?
- 口頭で意見を陳述できるの?
- 審理のための質問、検査とは?
- 審査請求を「取り下げる」には?
- 審理手続の終結とは?