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不服申立手続等
国税に関する法律に基づく処分に係る不服申立手続等については以下のとおりです。
なお、平成28年3月以前に処分のあった方の不服申立手続等については、内容が異なりますので、国税不服審判所へお問い合わせください。
税務署長等が行った処分に不服があるとき
国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、その処分に不服のある人が、その処分の取消しや変更を求める不服申立てをすることができます。
「審査請求」と「再調査の請求」のいずれかを選択
不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、国税不服審判所長に対する「審査請求」か、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」のいずれかを選択して行うことができます。
国税不服審判所長に対する「審査請求」
税務署長等が行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に不服を申し立てる制度です。
審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときは、再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内に審査請求をすることができます。
なお、審査請求では、国税不服審判所に手数料などを納める必要はありません(ただし、証拠書類等の写しを請求する場合には、原則として1枚につき10円の手数料がかかります。)
- 『再調査の請求との関係』
- 『審査請求書の提出』
- 『提出書類一覧』
- 『提出先一覧』
- 『代理人と総代』
審査請求を受けた国税不服審判所では、審査請求人と原処分庁の各主張の間で争いのある点を中心に調査及び審理を行った上で裁決を行います。
- 『審理と裁決』
標準審理期間
国税不服審判所では、審査請求書が国税不服審判所に到達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を1年と定めています。
平成28年3月24日付国管管2−7「審査請求に係る標準審理期間の設定等について(事務運営指針)」
処分になお不服があるときは、裁判所に訴えを提起
審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に裁判所に対して処分の取消しを求める訴えを提起することができます。
また、審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴えを提起することができます。この場合、訴訟とは別に、引き続き国税不服審判所長の裁決を求めることもできます。