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不服申立ての対象等

不服申立ての対象となる処分

 国税通則法に基づく不服申立ての対象となる処分とは、国税に関する法律に基づき税務署長等が行う処分で、具体的には次のようなものがあります。

1. 税務署長等によるもの

  • 課税標準等又は税額等に関する更正又は決定
  • 加算税の賦課決定
  • 更正の請求に対するその一部を認める旨の更正又は更正をすべき理由がない旨の通知
  • 納税の告知
  • 国税の滞納処分
  • 耐用年数の短縮申請を拒否する行為等税法上の各種の申請を拒否する行為

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2. 税務署長等以外によるもの

  • 登録免許税法の規定による登記機関が行う登録免許税額等の認定処分
  • 自動車重量税法の規定により国土交通大臣等が行う自動車重量税額の認定処分

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不服申立ての対象とならない処分

 税務署長等が行う処分であっても、不服申立ての対象とならないものもあります。

1. 国税通則法第76条に規定する処分

 国税通則法第76条では、不服申立てができない処分として国税通則法第8章第1節(不服審査)の規定による処分、行政不服審査法の規定による処分、国税通則法第75条の規定による不服申立てについてした処分及び国税の犯則事件に関する法令に基づく処分をあげています。

 具体例をあげると、次のような処分が該当します。

A. 国税通則法第8章第1節の規定による処分

  • 補正要求
  • 再調査の請求についての決定
  • 補佐人帯同の不許可
  • 再調査の請求事案の移送の申立てについて認容しない決定
  • 審査請求についての裁決
  • 閲覧・写しの交付請求の不許可
  • 不服申立ての対象となった処分に係る国税の徴収の猶予又は滞納処分の続行停止の申立てについて認容しない決定
  • 担保の提供に伴い不服申立ての対象となった処分に係る国税につき差押えをしないこと又は差押えを解除することを求めた場合における認容しない決定
  • 不服申立ての対象となった処分に係る国税の徴収の猶予又は滞納処分の続行停止の取消し
  • 不服申立人の地位の承継の不許可
  • 総代の互選命令
  • 不服申立てへの参加の不許可

B. 行政不服審査法の規定による処分

  • 事実上の行為についての審査請求に対する裁決
  • 不作為についての不服申立てに対する決定又は裁決
    (国税通則法第8章第1節の規定による処分その他不服申立てについてする処分に係る不作為については、行政不服審査法に基づく不服申立てはすることができません。)

C. 国税通則法第75条の規定による不服申立てについてした処分

  • 災害等による不服申立期限の延長申請に対する期日の指定

D. 国税の犯則事件に関する法令に基づく処分

  • 国税の犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員が行う処分(例えば、通告処分)

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2. 不服申立ての利益がないもの

 不服申立ては、単に処分が存在しこれに不服があるというだけではなく、その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されている場合にできることとされています。
 すなわち、行政庁の処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されている場合には、不服申立ての利益があり不服申立てをすることができますが、侵害されていない場合には不服申立ての利益がなく不服申立てはできないことになります。
 例えば、納税額を減額する更正(更正の請求に対するその一部を認める更正は除く。)は、納税者の不利益となる処分ではありませんので不服申立てはできないこととなります。

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3. 国税に関する法律に基づかないもの

 国税通則法の規定上、国税には、国が課する税のうち関税、とん税及び特別とん税は含まれません。
 したがって、税関長が行う関税等に係る処分は、国税通則法に基づく不服申立ての対象とはなりません。
 なお、税関長が行う輸入品に係る申告消費税等の更正、決定及び滞納処分は、国税に関する法律に基づく「税関長がした処分」に当たりますので、これらの処分については国税通則法の不服申立ての対象となります。

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不服申立てができる者

 不服申立てができる者は、国税に関する法律に基づく処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要件としていますので、直接処分を受けた者だけでなく、例えば、抵当権を設定している財産が著しく低い額で公売されることによって債権の回収ができなくなる抵当権者のように、第三者であっても、その権利又は法律上の利益が害された場合には、不服申立てをすることができます。

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