代理人と総代
代理人
審査請求人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができます。
代理人によって審査請求書を提出する場合には、代理人の権限を証明する書面(委任状)を審査請求書に必ず添付してください。
また、審査請求書の提出後に代理人を選任した場合には、速やかにその権限を証明する書面(委任状)を提出してください(代理人を解任した場合にも、その旨を書面で届け出てください。)。
代理人の権限等については、次のとおりです。
- 代理人は、審査請求人のために、審査請求に関する一切の行為をすることができますが、審査請求の取下げ及び復代理人の選任は、特別の委任を受けた場合でなければできません。
なお、特別の委任をする場合には、その権限を証明する書面(委任状)を提出してください。
また、代理人を選任した場合においても、原則として、裁決書をはじめ審理手続関係書類は審査請求人本人に送付しております。
これらの書類の送達先を代理人宛に送達することを希望される方は、「書類の送達先を代理人とする申出書」を提出していただくか、その旨を代理人選任届出書等に明確に記載してください。 - 審査請求人の代理人となってその事務を行うことが税理士業務(税理士法第2条)に該当するときは、税理士業務を行う弁護士(同法第51条)及び税理士業務の制限(同法第52条)の規定の適用があることに留意してください。
なお、PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobeReaderが必要となります。お持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
- 「代理人の選任(解任)届出書」用紙[ PDF / WORD ]
- ※代理人が税理士(税理士法人及び税理士業務を行う弁護士等を含む。)の場合
- 「書類の送達先を代理人とする申出書」用紙[ PDF / WORD ]
※提出の際は必ずA4版の用紙を使用してください。
総代
複数の相続人が相続税の課税価格の合計額又は相続税の総額に係る各相続人の相続税の更正処分について共同して審査請求を行う場合や複数の抵当権者が一の差押処分について共同して審査請求を行う場合などには、3人を超えない総代を互選することができます。
総代を通じて審査請求をする場合には、総代の権限を証明する書面(総代の選任(解任)届出書)を審査請求書に必ず添付してください。
また、審査請求書の提出後に総代を選任した場合にも、速やかにその権限を証明する書面(総代の選任(解任)届出書)を提出してください(総代を解任した場合にも、その旨を書面で提出してください。)。
総代の権限等については、次のとおりです。
- 総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、審査請求に関する一切の行為をすることができます。
- 総代が選任されたときは、他の共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に関する一切の行為(審査請求の取下げを除く。)をすることができます。
- 総代が2人以上選任されている場合は、総代各自がその権限を行使できますが、国税不服審判所長、各支部の首席国税審判官及び担当審判官からの通知その他の行為は、1人の総代に対してすれば足りるとされています。
※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。