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情報公開
国税不服審判所の情報公開について
1. 行政文書について
国税不服審判所が保有する行政文書については、『行政文書ファイル管理簿(電子政府の総合窓口(e-Gov))』をご参照ください。
2. 開示請求の手続について
(1)行政文書の開示請求の手続の詳細は、国税庁ホームページの『情報公開(開示請求)の手続等について』をご参照ください。
なお、開示請求書等の用紙は、上記国税庁ホームページ内で提供しているほか、国税不服審判所本部又は支部の『情報公開窓口』に備え付けてありますので、ご利用ください。
また、行政文書の開示請求の手続の一部では、国税電子申告・納税システム(e-Tax)によるオンライン申請が可能です。
※ オンライン申請の対象手続及びその様式については、国税庁ホームページの『e-Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について』を、具体的な利用方法については、e-Taxホームページの『イメージデータで送信可能な手続について』をご参照ください。
◎ リーフレット「e-Taxを利用して行政文書の開示請求 保有個人情報の開示請求等ができます」[PDF/528KB]
(2)開示請求書は、請求の対象となる行政文書を作成・保管している本部又は支部の『情報公開窓口』に提出してください。
※ 裁決書に関する開示請求書は、裁決書を保管している支部の『情報公開窓口』に提出してください。
3. 裁決書の開示請求について
裁決書は、行政文書に該当しますので、情報公開の対象となります。
(1)裁決書の開示請求に当たっては、裁決番号を特定する必要があります。
裁決番号の特定は、以下により行ってください。
イ.平成8年7月1日から令和6年6月30日までの裁決書については、「裁決要旨検索システム」で裁決の要旨を検索することができます。詳細は、『裁決要旨の検索』をご参照ください。
ロ.平成8年6月30日以前の裁決書及び令和6年7月1日以降の裁決書については、「裁決要旨検索システム」に掲載されていませんので、本部又は支部の『情報公開窓口』にお問い合わせください。
(注)直近年分の裁決書については、特定が困難な場合があります。
(2)裁決書の開示請求を行う場合は、開示請求書に裁決番号を記載の上、裁決書を保管している支部の『情報公開窓口』に提出してください。
(3)国税不服審判所では、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資するとの観点から、先例となるような裁決について、「裁決事例集」を作成し、公表しております。公表裁決は、開示請求の手続によることなくホームページ等でご覧いただくことができます。詳細は、『公表裁決事例集』をご参照ください。
4. 審査基準について
行政文書の開示・不開示の判断等に関する審査基準は、国税不服審判所における『行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準(PDF/492KB)』をご参照ください。
情報公開の開示請求手続についてご不明な点がございましたら、国税不服審判所本部又は支部の『情報公開窓口』にお問い合わせください。