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令和2年度における審査請求の概要

○ 審査請求は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。

○ 国税不服審判所長に対する審査請求は、再調査の請求(改正前:異議申立て)を経ずに直接行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分になお不服がある場合に行うことができます。

○ 国税不服審判所は、審査請求人(納税者)と賦課徴収を行う税務署や国税局との間に立ち、公正な第三者的立場で裁決を行っています。

1 審査請求の発生状況(表1)

=審査請求の件数は2,237件で、前年度より12.7%減少=
(表1)

審査請求の状況の表

○ 令和2年度における審査請求の件数は、2,237件であり、前年度と比べ12.7%の減少となっています。

2 審査請求の処理状況(表2)

=審査請求における認容割合は10.0%=
(表2)

審査請求の処理状況

○ 令和2年度の審査請求の処理件数は2,328件となっています。

○ 処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は233件(一部認容168件、全部認容65件)で、その割合は10.0%となっています。

○ 適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るため、標準審理期間を1年と定めています。令和2年度は新型コロナウイルス感染症等の影響により、審査請求の1年以内の処理件数割合は83.5%となっています。

(参考計表)

1 審査請求の発生状況

(単位:件、%)


所得税等

所得税等
法人税等 相続税
贈与税
消費税等 その他  
令和元年度 内直審426
内二審346
772
内直審 31
内二審 18
49
内直審366
内二審139
505
内直審 88
内二審 47
135
内直審605
内二審356
961
内直審  5
内二審  0
5
内直審1,521
内二審  906
2,427
内直審 82
内二審 54
136
内直審1,603
内二審  960
2,563
令和2年度 内直審516
内二審238
754
内直審 32
内二審 10
42
内直審234
内二審 95
329
内直審149
内二審 30
179
内直審586
内二審244
830
内直審  6
内二審  0
6
内直審1,523
内二審  617
2,140
内直審 78
内二審 19
97
内直審1,601
内二審  636
2,237
前年度比 121.1
68.9
97.7
103.2
55.6
85.7
63.9
68.3
65.1
169.3
63.8
132.6
96.9
68.5
86.4
120.0
100.0
120.0
100.1
68.1
88.2
95.1
35.2
71.3
99.9
66.3
87.3

※1 「申告所得税等」は、申告所得税及び復興特別所得税の件数です。

※2 「源泉所得税等」は、源泉所得税及び復興特別所得税の件数です。

※3 「法人税等」は、法人税、地方法人税及び復興特別法人税の件数です。

※4 「消費税等」は、消費税及び地方消費税の件数です。

※5 「令和元年度」及び「令和2年度」の各欄の内書きは、「内直審」が異議申立て又は再調査の請求を経ないで直接審査請求のあった件数で、「内二審」が異議申立て又は再調査の請求を経た審査請求の件数です。

※6 「前年度比」の各欄の数値は、上段から「内直審」の件数の対前年度比、「内二審」の件数の対前年度比及び全件数の対前年度比を表します。

※7 令和2年度の審査請求の発生件数に占める直接審査請求の割合は、71.6%です。

2 審査請求の処理状況

(単位:件、%)
要処理件数 未済 1年以内
処理件数
取下げ
  一部 全部
令和元年度
(構成比)
5,158 348
(12.2)
134
(4.7)
1,989
(69.9)
375
(13.2)
  2,846
(100.0)
2,312 98.0
285
(10.0)
90
(3.2)
  課税関係 4,965 318 104 1,945 369 279 90 2,736 2,229 97.9
徴収関係 193 30 30  44 6 6 0 110 83 100.0
令和2年度
(構成比)
4,549 199
(8.5)
93
(4.0)
1,803
(77.4)
233
(10.0)
    2,328
(100.0)
2,221 83.5
168
(7.2)
65
(2.8)
  課税関係 4,369 190 35 1,725 227 167 60 2,177 2,192 82.5
徴収関係 180 9 58 78 6 1 5 151 29 98.0

※ 1年以内処理件数割合については、相互協議事案や公訴関連事案など、審理を留保すべき事由が生じた事案の留保期間等を除いて算出しています。

「令和2年度における審査請求の概要」の一部訂正について(令和4年1月26日更新)

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