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別紙1 原処分庁が提示した処分の理由
あなたが平成23年9月2日に提出した平成22年11月○日相続開始の被相続人Dに係る相続税の申告書(以下「期限内申告書」といいます。)について、調査の結果、下記のとおり、あなたが申告された課税価格及び全ての相続人に係る課税価格の合計額並びに納付すべき税額に誤りがあると認められましたので、更正します。
1 あなたの課税価格 ○○○○円
(1) 遺留分減殺請求の弁済金について
被相続人Dの相続に係るあなたの平成23年10月19日の遺留分減殺請求に基づき、平成24年8月27日に確定した弁済金の金額は○○○○円です。
弁済金の金額は次のイ及びロの金額の合計額です。
イ Eとの平成24年8月27日付の合意書で確定した金額○○○○円
ロ Fとの平成24年8月27日付の合意書で確定した金額○○○○円
ハ Kとの平成24年8月27日付の合意書で確定した金額○○○○円
ニ Gとの平成24年8月27日付の合意書で確定した金額○○○○円
ホ Hとの平成24年8月27日付の合意書で確定した金額○○○○円
(2) あなたが取得する(1)以外の財産の金額○○○○円
当該金額は、期限内申告書に記載された金額です。
(3) あなたの課税価格の計算
イ 課税価格の計算の基礎となる金額○○○○円
あなたの課税価格の基礎となる金額は、上記(1)及び(2)の金額の合計額(相続税法第11条の2及び第13条)○○○○円となります。
ロ あなたの課税価格は、上記イの金額につき、国税通則法第118条の規定に基づき1000円未満を切り捨てた金額○○○○円となります。
そうすると、あなたの申告額を上回ることとなりました。
2 各人の課税価格の合計額 ○○○○円
当該金額は、次のイないしハの事実から、それらの金額で他の相続人及び受遺者の課税価格の金額を計算し、上記1のあなたの課税価格と合計したものです。
イ 他の相続人及び受遺者が本件公正証書遺言で相続又は遺贈された財産○○○○円
ロ 他の相続人及び受遺者が取得した相続時精算課税適用財産○○○○円
ハ 他の相続人の純資産に加算される暦年課税分の贈与加算額○○○○円
そうすると、あなたの申告額を上回ります。
3 相続税の総額○○○○円
上記2の課税価格の合計額に基づき、相続税法16条(相続税の総額)に基づいて計算した金額です。
そうすると、あなたの申告額を上回ります。
4 あなたの納付すべき相続税額○○○○円
当該金額は、相続税法第17条に基づき、上記3の相続税の総額にあなたの課税価格が課税価格の合計額に占める割合を乗じて計算した金額○○○○円につき、国税通則法第119条の規定により100円未満を切り捨てた金額です。
そうすると、あなたの申告額を上回ります。