別紙8 関係法令の要旨

1 国税通則法第12条《書類の送達》第1項は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達する旨、同条第4項は、交付送達は、当該行政機関の職員が、同条第1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う旨、同条第5項本文及び第2号は、交付送達は、前項の規定による交付に代え、書類の送達を受けるべき者が送達すべき場所にいない場合には、送達すべき場所に書類を差し置くことにより行うことができる旨、それぞれ規定している。

2 国税通則法第30条《更正又は決定の所轄庁》(平成26年法律第10号による改正前のもの。)第1項は、更正又は決定は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地(以下、本別紙内において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う旨規定している。
 そして、同条第2項は、所得税又は課税資産の譲渡等に係る消費税については、これらの国税の課税期間が開始した時以後にその納税地に異動があった場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下、本別紙内において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、その旧納税地を所轄する税務署長は、前項の規定にかかわらず、これらの国税について更正又は決定をすることができる旨規定している。

3 国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定し、同法第65条第2項は、同条第1項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定し、同条第5項は、同条第1項の規定は、修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない旨規定している。

4 国税通則法第66条《無申告加算税》第1項第1号は、期限後申告書の提出又は決定があった場合には、当該納税者に対し、当該期限後申告又は決定に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定し、同法第66条第2項は、同条第1項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額が50万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。

5 国税通則法第68条《重加算税》第1項は、同法第65条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定し、同法第68条第2項は、同法第66条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったときは、当該納税者に対し、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

6 国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第1号(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)は、更正は、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後においては、することができない旨、国税通則法第70条第1項第3号(平成23年法律第114号による改正後のもの。以下同じ。)は、課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定は、その納税義務の成立の日から5年を経過した日以後においては、することができない旨規定している。
 また、国税通則法第70条第4項(平成27年法律第9号による改正前のもの。)は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税を含む。)についての更正決定等は、同条第1項の規定にかかわらず、当該国税の法定申告期限又は納税義務の成立の日から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。

7 所得税法第234条《当該職員の質問検査権》(平成23年法律第114号による改正前のもの。)第1項は、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。

8 消費税法第62条《当該職員の質問検査権》(平成23年法律第114号による改正前のもの。)第1項は、国税庁の当該職員又は事業者の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。

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