別紙4 関係法令等の要旨

(国税通則法関係)

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》

第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨、同条第4項は、第1項の納付すべき税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、この項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、過少申告加算税を賦課する旨規定している。

2 通則法第66条《無申告加算税》

(1) 第1項は、1期限後申告書の提出があった場合若しくは2同法第25条《決定》の規定による決定があった場合又は3それらの後に修正申告書の提出若しくは更正があった場合のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、無申告加算税を課さない旨規定している。

(2) 第2項は、同条第1項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額が50万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。

(3) 第4項は、上記2の(1)の規定の3の事項に該当する場合において、上記1の規定の後段部分と同様の取扱いがされる旨規定している。

3 通則法第68条《重加算税》

(1) 第1項は、同法第65条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

(2) 第2項は、同法第66条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

4 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》

(1) 第1項第1号は、更正又は決定は、その更正又は決定に係る国税の法定申告期限から5年を経過した日以後においてはすることができない旨規定している。

(2) 第4項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税についての更正決定等は、その更正又は決定に係る国税の法定申告期限から7年を経過する日まですることができる旨規定している。

(所得税法関係)

5 所得税法第27条《事業所得》第1項は、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生じる所得をいう旨規定している。

6 所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう旨規定している。

7 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨規定している。

8 所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号は、居住者が支出する家事上の経費及びこれに関連する経費(以下「家事関連費」という。)で政令で定めるものの額は、その者の不動産所得等の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定している。

9 所得税法施行令第96条《家事関連費》は、所得税法第45条第1項第1号に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする旨規定している。

(1) 家事関連費の主たる部分が不動産所得等を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費(第1号)

(2) 上記(1)のほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得等を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費(第2号)

10 所得税基本通達37−21《事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合》は、事業を営む者が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり当該事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支出した費用を、当該事業の遂行上直接必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によってあん分し、当該事業の遂行上直接必要と認められる旅行に係る部分の金額は、旅費として必要経費に算入するが、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等当該事業の遂行のためであった場合は、その往復の旅費は当該事業の遂行上直接必要と認められる旅費として必要経費に算入する旨定めている。

(消費税法関係)

11 消費税法第4条《課税の対象》

(1) 第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する旨規定している。

(2) 第3項第2号は、資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、役務の提供が行われた場所が国内にあるかどうかにより行う旨規定している。

12 消費税法第7条《輸出免税等》

(1) 第1項は、事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、同項第1号から第5号に掲げるものについては輸出取引等として消費税を免除する旨規定し、同項第5号に、同項第1号から第4号までに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるものを掲げている。

(2) 第2項は、同条第1項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明された者でない場合には、適用しない旨規定している。

13 消費税法施行令第6条《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》第2項第7号は、国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供の場所は、役務の提供を行う者の事務所等の所在地で判定する旨規定している。

14 消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項は、消費税法第7条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、同項第1号から第7号に掲げる資産の譲渡等とする旨規定し、同項第7号は、非居住者に対して行われる役務の提供で、1国内に所在する資産に係る運送又は保管、2国内における飲食又は宿泊、31及び2に掲げるものに準ずるもので、国内において直接便宜を享受するものを掲げている。

15 消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項本文及び同項第4号は、消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明されたものは、課税資産の譲渡等につき、当該資産の譲渡等を行った相手方との契約書その他の書類で、当該資産の譲渡等を行った事業者及び相手方の氏名又は名称その他特定の事項が記載されたものを、当該課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存することにより証明がされたものとする旨規定している。

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