別紙1 関係法令の要旨

1 国税通則法第43条第3項は、国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができると規定している。

2 徴収法第32条第1項は、国税局長(平成26年法律第10号による改正前の同法第184条《国税局長が徴収する場合の読替規定》の規定による読替え後のもの。以下同じ。)は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない旨規定している。

3 徴収法第38条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》は、納税者の親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものを「親族その他の特殊関係者」という旨規定している。

4 国税徴収法施行令第13条《納税者の特殊関係者の範囲》第1項は、徴収法第38条本文に規定する納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものは、次に掲げる者とする旨、国税徴収法施行令第13条第2項は、徴収法第38条の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者がその事業を譲渡した時の現況による旨、それぞれ規定している。

(1) 納税者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族及び兄弟姉妹

(2) 前号に掲げる者以外の納税者の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

(3) 前2号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

(4) 納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)

(5) 納税者が同族会社である場合には、その判定の基礎となった株主又は社員である個人及びその者と前4号の一に該当する関係がある個人

(6) 納税者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

(7) 納税者が同族会社である場合において、その判定の基礎となった株主又は社員(これらの者と第1号から第4号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

5 徴収法第39条は、滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負うと規定している。

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