別紙3 関係法令

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第66条《無申告加算税》第1項は、期限後申告書の提出があった場合には、当該納税者に対し、当該申告に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を賦課する旨、ただし、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。

また、通則法第66条第2項は、同条第1項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額が50万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。

2 通則法第68条《重加算税》第2項は、同法第66条第1項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第5項若しくは第6項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

3 相続税法第19条の2第1項は、被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもってその納付すべき相続税額とし、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする旨規定している。

(1) 当該配偶者につき同法第15条《遺産に係る基礎控除》から第17条《各相続人等の相続税額》まで及び第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》の規定により算出した金額

(2) 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額

イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第900条《法定相続分》の規定による当該配偶者の相続分を乗じて算出した金額に相当する金額(当該金額が1億6000万円に満たない場合には、1億6000万円)

ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額

4 相続税法第19条の2第5項は、同条第1項の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠蔽仮装行為に基づき、同法第27条《相続税の申告書》の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかった場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があったことにより当該相続税について更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、上記3の(2)の「相続税の総額」とあるのは「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行った同条第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、「課税価格の合計額のうち」とあるのは「課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した残額のうち」と、同イの「課税価格の合計額」とあるのは「課税価格の合計額から同条第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」と、同ロの「課税価格」とあるのは「課税価格から同条第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」とする旨規定している。

5 相続税法第19条の2第6項は、同条第5項の「隠蔽仮装行為」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう旨規定している。

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