別紙3 関係法令等の要旨

  1. 1 国税通則法第66条《無申告加算税》第1項は、第1号において、期限後申告書の提出又は決定があった場合、第2号において、期限後申告書の提出又は決定があった後に修正申告書の提出又は更正があった場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨、同法第66条第1項ただし書において、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨、それぞれ規定している。
     また、同法第66条第2項は、同条第1項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額が50万円を超えるときの無申告加算税の額は、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。
  2. 2 国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項は、税務署の当該職員は、所得税又は消費税に関する調査について必要があるときは、同項各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる旨規定している。
  3. 3 国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第1項は、税務署長等は、国税に関する実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、納税義務者であって当該調査において質問検査等の相手方となった者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする旨規定している。
     また、同条第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとすると規定している。
     そして、同条第3項は、同条第2項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる旨規定し、この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない旨規定している。
  4. 4 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額を推計して、これをすることができる旨規定している。
  5. 5 消費税法(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。)を控除する旨規定している。
     また、同条第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については、適用しない旨規定している。
     そして、同条第8項は、課税仕入れの税額が課税仕入れに係るものである場合の同条第7項に規定する帳簿とは、1課税仕入れの相手方の氏名又は名称、2課税仕入れを行った年月日、3課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び4同条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額が記載されているものとする旨規定している。
  6. 6 国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)(平成24年9月12日付課総5−9ほか9課共同。)3−1《一の調査》の(1)は、調査は、納税義務者について税目と課税期間によって特定される納税義務に関してなされるものであるから、別段の定めがある場合を除き、当該納税義務に係る調査を一の調査として国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》から同法第74条の11までの各条の規定が適用されることに留意すると定めている。

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