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別紙4 関係法令の要旨
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1 法人税法第2条《定義》第15号は、役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう旨規定している。
そして、法人税法施行令第7条《役員の範囲》第2号は、法人税法第2条第15号に規定する政令で定める者は、同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているものとする旨規定している。 - (1) 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループの所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該使用人が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
- イ 第一順位の株主グループの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グループ
- ロ 第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
- ハ 第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
- (2) 当該使用人の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が100分の10を超えていること。
- (3) 当該使用人の当該会社に係る所有割合が100分の5を超えていること。
- 2 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第1項は、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする旨規定し、同条第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度の収益に係る売上原価等、販売費、一般管理費その他の費用の額とする旨規定し、同条第4項は、当該事業年度の損金の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。
- 3 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項は、内国法人がその役員に対して支給する給与(使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するものを除く。)のうち、その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与、及び、同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する利益連動給与で一定の要件を満たすもののいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
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4 法人税法第34条第5項は、同条第1項に規定する使用人としての職務を有する役員から、社長、理事長その他政令で定めるものを除く旨規定している。
そして、法人税法施行令第71条《使用人兼務役員とされない役員》第1項第5号は、法人税法第34条第5項に規定する政令で定める役員を、同族会社の役員のうち、次の要件の全てを満たしている者とする旨規定している。 - (1) 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループの所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
- イ 第一順位の株主グループの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グループ
- ロ 第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
- ハ 第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
- (2) 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が100分の10を超えていること。
- (3) 当該役員の当該会社に係る所有割合が100分の5を超えていること。
- 5 法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準等を更正する場合には、更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定している。
- 6 消費税法第2条《定義》第1項第12号は、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう旨規定している。
- 7 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している。
- 8 所得税法第28条第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という。)に係る所得をいう旨規定している。
- 9 所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項は、居住者に対し国内において同法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
- 10 所得税法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》第1項(平成23年1月1日前に支払うべき給与等については平成22年法律第6号による改正前のものをいう。以下同じ。)は、源泉徴収税額を計算する場合の賞与以外の給与等について、毎月、毎半月、毎旬などのようにあらかじめその支給期が定められているものに区分し、給与等の支給期が毎月と定められている居住者に対し給与等を支払う場合の源泉徴収税の額は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に支払う給与等については、同法別表第二(平成25年1月1日前に支払うべき給与等については平成24年法律第16号による改正前のもの、平成23年1月1日前に支払うべき給与等については平成22年法律第6号による改正前のものをいう。)の甲欄に掲げる税額(第1号)とし、また、扶養控除等申告書が提出されていない居住者に支払う給与等については同表の乙欄に掲げる税額(第2号)とする旨規定している。
- 11 所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項は、居住者に対し国内において同項第4号に規定する外交員の業務に関する報酬又は料金の支払をする者は、その支払の際、その報酬等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
- 12 通則法第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、更正があったときは、当該納税者に対し、その更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定し、同条第2項は、同条第1項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定し、同条第4項は、同条第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する旨規定している。
- 13 通則法第67条《不納付加算税》第1項は、源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、税務署長は、当該納税者から、同法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨を規定し、同条第2項は、源泉徴収による国税が同法第36条第1項第2号の規定による納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする旨規定し、同条第3項は、第1項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない旨規定している。
- 14 通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする旨規定している。