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別紙5 本件法人税額等の各更正通知書に付記された処分の理由

  1. 【平成23年3月期】
     貴法人備え付けの帳簿書類を調査した結果、所得金額等又は税額等の計算に誤りがあると認められますから、次のとおり、申告書に記載された所得金額等に加算、減算して更正し又は税額等を更正しました。
  2. 1 役員給与の損金不算入額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,295,000円
     貴法人は、当事業年度の総勘定元帳及び決算報告書によれば、次表の合計金額19,295,000円を、Eに対する支払報酬料として計上し、当該金額を当事業年度の損金の額に算入していますが、次の(1)及び(2)の事実から、Eは、法人税法第2条第15号及び法人税法施行令第7条第2号の規定により、貴法人の役員に該当し、当該支払報酬料は、役員に対して給与の支給をしたものと認められます。
     そして、当該支払報酬料については、法人税法第34条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する給与のいずれにも該当しません。
     したがって、貴法人が当事業年度の損金の額に算入した当該支払報酬料は、その全額が損金の額に算入されませんので、当事業年度の所得金額に加算しました。
  3. (1) Eは、当事業年度において、貴法人の発行済株式の約53.8%を所有し、所有割合が最も大きい第一順位の株主グループに属しているなど、法人税法施行令第71条第1項第5号に規定する特定の株主に該当すること。
  4. (2) Eは、次のイからヘのとおり、貴法人の創業時から、募集人の採用や資金管理などの貴法人の重要な意思決定を行い、貴法人の代表者として契約を締結しているなど、貴法人の経営に従事しているものと認められること。
  5. イ Eは、平成24年4月1日に貴法人の代表取締役に就任しているところ、同日前の平成22年1月10日付の同人と貴法人との間で締結した委任型募集人業務委託契約書には、貴法人の代表者をEとして署名・押印がされていること。
  6. ロ Eの代表取締役就任前である平成22年2月1日及び平成22年9月1日付の貴法人と各委任型募集人との間で締結した委任型募集人業務委託契約書において、貴法人の代表者をEとして署名・押印がされていること。
  7. ハ Eの代表取締役就任前である平成24年1月17日に、貴法人がL社との間で締結した各保険外交員の毎月の報酬計算等に係る業務委託契約書においても、貴法人の代表取締役をEとして署名・押印がされていること。
  8. ニ 貴法人が平成26年3月24日に調査担当職員に提示した「委任型募集人業務委託契約に基づいて支払われた業務報酬に係る税務上の取扱いについて」と題する文書には、大要次のとおり記載されていること。
  9. (イ) 代表者であるEは、M社を退職し、当社を創業した。
  10. (ロ) 全国31支店の出店費用その他相当の経費が必要となることから、代表者が目指す300名体制にするために、それまでは代表者であるE自身の報酬は全額取らずに、資金繰り優先としてきた。
  11. (ハ) Eは、営業マンを採用することなどのリクルート活動にまい進してきた。
  12. ホ Eは、平成26年3月24日に調査担当職員に対し、代表取締役に就任する前の業務について、代表者になる前は保険会社を辞めたばかりですぐ代理店の社長になれなくて、母親のKを代表登記して、当初は会社を運営しており、実際は、同人がいろいろ切り盛りをして会社をやっていた旨申述していること。
  13. ヘ Eに対する支払報酬料は、上記ニ(ロ)の申述のとおり、支払がない月があるなど、委任型募集人業務委託契約に基づく報酬規定により計算された同人の報酬金額とは異なっていること。
計上年月日 相手科目 支払金額
平成22年9月30日 現金預金 ○○○○円
平成22年10月31日 現金預金 ○○○○円
平成22年11月30日 現金預金 ○○○○円
平成22年12月31日 現金預金 ○○○○円
平成23年1月31日 現金預金 ○○○○円
平成23年2月28日 現金預金 ○○○○円
平成23年3月31日 現金預金 ○○○○円
合 計 金 額 19,295,000円
  1. 2 (以下省略)
  2. 【平成24年3月期】
     貴法人備え付けの帳簿書類を調査した結果、所得金額等又は税額等の計算に誤りがあると認められますから、次のとおり、申告書に記載された所得金額等に加算、減算して更正し又は税額等を更正しました。
  3. 1 役員給与の損金不算入額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,610,300円
     貴法人は、当事業年度の総勘定元帳及び決算報告書によれば、次表の合計金額6,610,300円を、Eに対する支払報酬料として計上し、当該金額を当事業年度の損金の額に算入していますが、次の(1)及び(2)の事実から、Eは、法人税法第2条第15号及び法人税法施行令第7条第2号の規定により、貴法人の役員に該当し、当該支払報酬料は、役員に対して給与の支給をしたものと認められます。
     そして、当該支払報酬料については、法人税法第34条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する給与のいずれにも該当しません。
     したがって、貴法人が当事業年度の損金の額に算入した当該支払報酬料は、その全額が損金の額に算入されませんので、当事業年度の所得金額に加算しました。
  4. (1) Eは、当事業年度において、貴法人の発行済株式の約53.8%を所有し、所有割合が最も大きい第一順位の株主グループに属しているなど、法人税法施行令第71条第1項第5号に規定する特定の株主に該当すること。
  5. (2) Eは、次のイからヘのとおり、貴法人の創業時から、募集人の採用や資金管理などの貴法人の重要な意思決定を行い、貴法人の代表者として契約を締結しているなど、貴法人の経営に従事しているものと認められること。
  6. イ Eは、平成24年4月1日に貴法人の代表取締役に就任しているところ、同日前の平成22年1月10日付の同人と貴法人との間で締結した委任型募集人業務委託契約書には、貴法人の代表者をEとして署名・押印がされていること。
  7. ロ Eの代表取締役就任前である平成22年2月1日及び平成22年9月1日付の貴法人と各委任型募集人との間で締結した委任型募集人業務委託契約書において、貴法人の代表者をEとして署名・押印がされていること。
  8. ハ Eの代表取締役就任前である平成24年1月17日に、貴法人がL社との間で締結した各保険外交員の毎月の報酬計算等に係る業務委託契約書においても、貴法人の代表取締役をEとして署名・押印がされていること。
  9. ニ 貴法人が平成26年3月24日に調査担当職員に提示した「委任型募集人業務委託契約に基づいて支払われた業務報酬に係る税務上の取扱いについて」と題する文書には、大要次のとおり記載されていること。
  10. (イ) 代表者であるEは、M社を退職し、当社を創業した。
  11. (ロ) 全国31支店の出店費用その他相当の経費が必要となることから、代表者が目指す300名体制にするために、それまでは代表者であるE自身の報酬は全額取らずに、資金繰り優先としてきた。
  12. (ハ) Eは、営業マンを採用することなどのリクルート活動にまい進してきた。
  13. ホ Eは、平成26年3月24日に調査担当職員に対し、代表取締役に就任する前の業務について、代表者になる前は保険会社を辞めたばかりですぐ代理店の社長になれなくて、母親のKを代表登記して、当初は会社を運営しており、実際は、同人がいろいろ切り盛りをして会社をやっていた旨申述していること。
  14. ヘ Eに対する支払報酬料は、上記ニ(ロ)の申述のとおり、支払がない月があるなど、委任型募集人業務委託契約に基づく報酬規定により計算された同人の報酬金額とは異なっていること。
計上年月日 相手科目 支払金額
平成23年6月30日 現金預金 ○○○○円
平成24年3月31日 現金預金 ○○○○円
平成24年3月31日 未払金 ○○○○円
合 計 金 額 6,610,300円
  1. 2 (以下省略)

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