別紙 関係法令の要旨

  1. 1 国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書(還付請求申告書を含む。)が提出された場合において、更正があったときは、当該納税者に対し、その更正に基づき同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。
     また、通則法第65条第2項は、同条第1項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。
  2. 2 通則法第65条第4項は、同条第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する旨規定している。
  3. 3 法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第16号は、資本金等の額は法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう旨規定し、法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの。以下同じ。)第8条《資本金等の額》第1項は、法人税法第2条第16号に規定する政令で定める金額は、法人の資本金の額又は出資金の額(以下、これらを併せて「資本金の額」という。)と、当該事業年度前の各事業年度の同項第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の当該事業年度前の各事業年度の同項第13号から第19号までに掲げる金額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の同項第1号から第12号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の同項第13号から第19号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする旨規定しており、同項第1号及び第13号は要旨次のとおり規定している。
    1. (1) 株式(出資を含む。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額(法人の設立による株式の発行にあっては、その設立の時における資本金の額)を減算した金額(第1号)
    2. (2) 準備金(会社法第445条第4項《資本金の額及び準備金の額》に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額(第13号)
  4. 4 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額の算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする旨規定しており、次に掲げる額として同項第3号に、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものを掲げている。
  5. 5 法人税法第23条《受取配当等の益金不算入》第1項は、内国法人が受ける同項第1号に掲げる剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(外国法人から受けるものを除く。以下「剰余金の配当等」という。)の額を受けるときは、その剰余金の配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない旨規定している。
  6. 6 法人税法第23条の2《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》第1項は、内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額となっていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(以下、この益金の額に算入しない剰余金の配当等の額を「受取配当等の益金不算入額」という。)旨規定し、同条第3項は、同条第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に受取配当等の益金不算入額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する旨規定している。
     また、法人税法施行令第22条の4《外国子会社の要件等》第1項は、法人税法第23条の2第1項に規定する政令で定める要件は、次の(1)及び(2)に掲げる割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第24条第1項の規定により同法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、同日の前日。)以前6か月以上継続していることとする旨規定し、法人税法施行令第22条の4第2項は、法人税法第23条の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、剰余金の配当等の額の100分の5に相当する金額とする旨規定している。
    1. (1) 当該外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額の占める割合
    2. (2) 当該外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちの議決権のある株式又は出資の数又は金額のうちに当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の占める割合
  7. 7 法人税法第24条《配当等の額とみなす金額》第1項は、法人の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額(以下「出資対応資本金額等」という。)を超えるときは、同法の規定の適用については、その超える部分の金額は、剰余金の配当等の額とみなす(以下、この剰余金の配当等の額とみなされた額を「みなし配当額」という。)旨規定し、次に掲げる事由として同項第3号に、資本の払戻し又は解散による残余財産の分配を掲げている。
     また、法人税法施行令第23条《所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等》第1項は、出資対応資本金額等は、同項に規定する事由の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする旨規定し、同項第3号は、法人税法第24条第1項第3号に掲げる解散による残余財産の分配の場合、当該残余財産の分配を行った法人の残余財産の分配の直前の資本金等の額(当該直前の資本金等の額に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には1とする。)を乗じて計算した金額をいい、以下「直前資本金額等」という。)を当該残余財産の分配を行った法人の当該残余財産の分配に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該残余財産の分配を行った法人の当該残余財産の分配に係る株式の数を乗じて計算した金額と規定している。
    1. (1) 当該残余財産の分配を行った法人の前期期末時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額
    2. (2) 当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
  8. 8 法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定している。

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