別紙2 関係法令等の要旨

  1. 1 相続税法第13条《債務控除》第1項は、相続により財産を取得した者が同法第1条の3《相続税の納税義務者》第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)及び被相続人に係る葬式費用の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による旨規定している。
  2. 2 相続税法第14条第1項は、同法第13条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る旨規定している。
  3. 3 相続税法第22条《評価の原則》は、同法第3章《財産の評価》で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による旨規定している。
  4. 4 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。以下「評価通達」という。)1《評価の原則》の(2)は、財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による旨定めている。
  5. 5 評価通達5−2《国外財産の評価》は、国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意するとし、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する旨定めている。
  6. 6 評価通達93《貸家の評価》は、貸家の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。
  7. 89《家屋の評価》、89ハイフン2《文化財建造物である家屋の評価》又は92《附属設備等の評価》の定めにより評価したその家屋の価額(A)マイナスAかける94《借家権の評価》に定める借家権割合かける26《貸家建付地の評価》の(2)の定めによるその家屋に係る賃貸割合
  8. 7 評価通達94《借家権の評価》本文は、借家権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。
  9. 89《家屋の評価》、89-2《文化財建造物である家屋の評価》又は92《附属設備等の評価》の定めにより評価したその借家権の目的となっている家屋の価額かける借家権割合かける賃借割合
  10.  上記算式における「借家権割合」及び「賃借割合」は、それぞれ次による。
  11.  (1)「借家権割合」は、国税局長の定める割合による。
  12.  (2)「賃借割合」は、次の算式により計算した割合による。
  13. Aのうち賃借している各独立部分の床面積の合計わる当該家屋の各独立部分の床面積の合計(A)
  14. 8 国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定し、同法第65条第4項は、同条第1項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、同項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、同項の規定を適用する旨規定している。

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