別紙 関係法令の要旨

  • 1 国税通則法第23条《更正の請求》第1項は、納税申告書を提出した者は、同項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定し、同項第1号は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときと規定している。
  • 2 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第2条《用語の意義》第1項第10号は、確定申告書とは、所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう旨規定している。
  • 3 措置法第10条の5の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》(平成27年法律第9号による改正前のもの。)第1項は、青色申告書を提出する個人が、平成26年から平成30年までの各年において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該個人の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項及び第4項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が100分の5(平成26年又は平成27年の各年にあっては100分の2とし、平成28年にあっては100分の3とする。)以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給増加額の100分の10に相当する金額を控除する旨規定している。
  • 4 措置法第10条の5の4第4項は、第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用すると規定し、この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限るものとすると規定している。

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