別紙 関係法令

  • 1 相続税法第1条の3《相続税の納税義務者》第1項第1号は、相続により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有する者は、この法律により、相続税を納める義務がある旨規定している。
  • 2 相続税法第2条《相続税の課税財産の範囲》第1項は、同法第1条の3第1項第1号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する旨規定している。
  • 3 相続税法第11条の2《相続税の課税価格》第1項は、相続により財産を取得した者が同法第1条の3第1項第1号の規定に該当する者である場合は、当該相続により取得した財産の価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする旨規定している。
  • 4 民法第555条《売買》は、売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずると規定している。

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