別紙 関係法令等

  1. 1 国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第1項は、納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
    1. (1) 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。
    2. (2) (1)に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、又は当該申告書に純損失等の金額の記載がなかったとき。
    3. (3) (1)に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は当該申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき。
  2. 2 措置法第37条の12の2第4項は、税務署長は、同条第1項に規定する配当所得控除の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載又は上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がなかった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、同条第1項の規定を適用することができる旨規定している。
  3. 3 措置法第37条の12の2第6項は、確定申告書を提出する居住者等が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、当該確定申告書に係る年分の同法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第8条の4《上場株式等に係る配当所得の課税の特例》第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(同条第1項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額)を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する旨規定している。
  4. 4 措置法第37条の12の2第8項は、同条第6項の規定は、居住者等が同条第7項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類(以下「計算明細書等」という。)の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、同条第6項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定している。
  5. 5 措置法第37条の12の2第9項は、同条第4項の規定は、同条第6項の規定を適用する場合における同条第8項の書類の添付がない確定申告書の提出があったときについて準用する旨規定している。
  6. 6 租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて(平成14年6月24日付課資3-1ほか国税庁長官通達)37の12の2-5《更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合》(平成27年7月7日付課資3-4ほかによる改正前のもの。以下「本件通達」という。)は、措置法第37条の12の2第8項に規定する「上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出」した場合には、同項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がなく提出された確定申告書につき通則法第23条に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合も含まれるものとしている。

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