別紙2 関係法令等の要旨

  1. 1 国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のものをいい、以下「通則法」という。)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、税務署長は、税務署の当該職員に納税義務者に対し実地の調査において同法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び所定の事項を通知するものとする旨規定している(以下、この規定による当該通知を「事前通知」という。)。
  2. 2 通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項は、同条第2項の調査の結果につき更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、同法第74条の2の規定に基づき、更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる旨規定している。
  3. 3 法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項は、内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(同条第2項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
  4. 4 法人税法第37条第2項は、内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
  5. 5 法人税法第37条第7項は、同条第1項から同条第6項までに規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨規定している。
  6. 6 法人税法第40条《法人税額から控除する所得税額の損金不算入》は、内国法人が同法第68条《所得税額の控除》第1項に規定する所得税の額につき同項又は同法第78条《所得税額等の還付》第1項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
  7. 7 法人税法第68条第1項は、内国法人が各事業年度において所得税法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》各号に規定する利子等、配当等、給付補填金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する旨規定している。
  8. 8 法人税法施行令(平成25年政令第166号による改正前のもの。以下同じ。)第140条の2《法人税額から控除する所得税額の計算》第1項第1号は、法人税法第68条第1項の規定により法人税の額から控除する所得税の額は、法人から受ける剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配若しくは資産の流動化に関する法律第115条《中間配当》第1項に規定する金銭の分配(以下、併せて「剰余金配当等」という。)又は集団投資信託の収益の分配(以下、剰余金配当等と併せて「配当等」という。)に対する所得税については、その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される所得税の額とする旨規定している。
  9. 9 法人税法施行令第140条の2第2項は、同条第1項第1号に定める所得税の額は、配当等に対する所得税の額に、当該配当等の計算の基礎となった期間(当該配当等が同号に規定する剰余金配当等である場合には、当該剰余金配当等(以下「判定対象配当等」という。)の直前に当該判定対象配当等を支払う法人により支払われた剰余金配当等の支払に係る基準日の翌日(同日が当該判定対象配当等の支払に係る基準日の1年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該1年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該1年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等がその支払に係る基準日前1年以内に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人からその支払に係る基準日前1年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該判定対象配当等の支払に係る基準日までの期間。)の月数のうちにその内国法人がその元本を所有していた期間の月数の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗ずる方法により計算する旨規定している。
  10. 10 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「復興財源確保法」という。)第63条《復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等》第1項による読み替え後の法人税法第40条は、内国法人が同法第68条第1項に規定する所得税の額又は復興財源確保法第49条《復興特別所得税額の控除》第1項に規定する復興特別所得税の額につきこれらの規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
  11. 11 法人税基本通達9-4-1《子会社等を整理する場合の損失負担等》は、法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする旨定めている。
  12. 12 法人税基本通達9-4-2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》は、法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする旨定めている。

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