別紙3 関係法令等の要旨

  1. 1 消費税法
    1. (1) 消費税法第2条《定義》第1項第8号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨規定し、同項第9号は、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定している。
    2. (2) 消費税法第6条第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、同法別表第1《第6条関係》に掲げるものには、消費税を課さない旨規定している。
       そして、同法別表第1第4号ハは、物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるものの譲渡を掲げている。
  2. 2 資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)
    1. (1) 資金決済法第3条《定義》第1項は、「前払式支払手段」とは、1証票、電子機器その他の物(以下「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(以下「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの、2証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるものをいう旨規定している。
    2. (2) 資金決済法第3条第4項は、「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者から物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう旨規定している。
    3. (3) 資金決済法第3条第5項は、「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう旨規定している。
    4. (4) 資金決済法第5条《自家型発行者の届出》第1項は、前払式支払手段を発行する法人又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に政令で定める額(以下「基準額」という。)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、所定の事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない旨規定している。
    5. (5) 資金決済法第7条《第三者型発行者の登録》は、第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない旨規定している。
    6. (6) 資金決済法第8条《登録の申請》は、同法第7条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、所定の事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない旨規定している。
    7. (7) 資金決済法第14条《発行保証金の供託》第1項は、前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が基準額を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない旨規定している。
    8. (8) 資金決済法第15条《発行保証金保全契約》は、前払式支払手段発行者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該発行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該発行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。)につき、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる旨規定している。
    9. (9) 資金決済法第20条《保有者に対する前払式支払手段の払戻し》第1項は、前払式支払手段発行者は、1前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合、2当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、同法第27条《第三者型発行者に対する登録の取消し等》第1項又は第2項の規定により同法第7条の登録を取り消されたとき、又は3その他内閣府令で定める場合のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない旨規定している。
  3. 3 消費税法基本通達(平成7年12月25日課消2-25ほか国税庁長官通達)
    1. (1) 消費税法基本通達5-2-1《資産の譲渡の意義》 は、消費税法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定する「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいう旨定めている。
    2. (2) 消費税法基本通達6-4-5《物品切手等の発行》は、事業者が、消費税法別表第1第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない旨定めている。
  4. 4 法人税基本通達(昭和44年5月1日直審(法)25国税庁長官通達)
     法人税基本通達2-1-39《商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期》は、法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入する旨、ただし、法人が、商品引換券等(その発行に係る事業年度ごとに区分して管理するものに限る。)の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の収益に計上し、その発行に係る事業年度終了の日の翌日から3年を経過した日の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額を当該事業年度の収益に計上することにつきあらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して収益計上を行っている場合には、この限りでない旨定めている。

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