別紙 関係法令等

  • 1 国税徴収法(以下「徴収法」という。)第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第1項は、債権の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う旨規定している。
  • 2 徴収法第76条第1項は、給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、同項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押さえることができない旨規定している。
  • 3 徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項は、税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる旨規定している。
    • 第1号 滞納処分の執行及び租税条約等の規定に基づく当該租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収(以下「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
    • 第2号 滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
    • 第3号 その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
  • 4 徴収法第154条《滞納処分の停止の取消》第1項は、税務署長は、同法第153条第1項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後3年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない旨規定している。
  • 5 徴収法第184条《国税局長が徴収する場合の読替規定》は、国税通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第3項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合における徴収法第153条及び同法第154条の規定の適用については、「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする旨規定している。
  • 6 国税徴収法基本通達(以下「基本通達」という。)第62条関係1は、徴収法第62条の「債権」とは、金銭又は換価に適する財産の給付を目的とする債権をいい、将来生ずべき債権であっても、差押え時において契約等により債権発生の基礎としての法律関係が存在しており、かつ、その内容が明確であると認められるものは、差し押さえることができる旨定めている。
  • 7 基本通達第153条関係2《滞納処分の執行》は、徴収法第153条第1項第1号の「滞納処分の執行」をすることができる財産がないときとは、滞納処分の停止をするかどうかを判定する時において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときをいう旨定めている。
    • (1) 省略
    • (2) 差押えの対象となり得る全ての財産について差し押さえ、換価(債権の取立てを含む。)を終わったが、なお徴収できない国税がある場合
  • 8 基本通達第153条関係3《生活の窮迫》は、徴収法第153条第1項第2号の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納者(個人に限る。)の財産につき滞納処分の執行等をすることにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある場合をいう旨定めている。
  • 9 基本通達第153条関係4《住居所及び財産不明の場合》は、徴収法第153条第1項第3号の規定は、滞納者の住所又は居所及び財産がともに不明な場合に限り、適用される旨定めている。

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