別紙 関係法令等

  1. 1 国税通則法(以下「通則法」という。)第46条《納税の猶予の要件等》第2項柱書き第1文は、税務署長等は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる旨規定している。
     第1号及び第2号 省略
     第3号 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
     第4号及び第5号 省略
  2. 2 通則法第46条の2《納税の猶予の申請手続等》第2項は、同法第46条第2項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づきその国税を一時に納付することができない事情の詳細などの事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録などの書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない旨規定している。
  3. 3 通則法第46条の2第6項は、税務署長等は、同条第2項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、同法第46条の規定による納税の猶予をし、又はその納税の猶予を認めないものとする旨規定している。
  4. 4 通則法第46条の2第10項は、税務署長等は、同条第2項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請者について同法第46条第2項の規定に該当していると認められるときであっても、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定による納税の猶予を認めないことができる旨規定している。
    • 第1号 省略
    • 第2号 当該申請者が、通則法第46条の2第11項の規定による質問に対して答弁せず、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
    • 第3号 省略
  5. 5 通則法第46条の2第11項は、税務署長等は、同条第6項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、当該申請者に質問させ、又はその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる旨規定している。
  6. 6 国税通則法基本通達第46条の2関係《納税の猶予の申請手続等》の10《検査する帳簿書類》(以下「本件通達規定」という。)は、通則法第46条の2第11項の「その者の帳簿書類その他の物件」とは、納税者の有する金銭出納帳、売掛帳、買掛帳、預金台帳及び領収証書等の猶予該当事実等を明らかにするため必要と認められる一切の帳簿書類をいう旨定めている。

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