別紙3 関係法令等

  1. 1 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出があったときは、当該納税者に対し、その修正申告に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。また、同条第5項は、第1項の規定は、修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない旨規定している。
  2. 2 通則法第68条《重加算税》第1項は、同法第65条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
  3. 3 相続税法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第1項は、被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもってその納付すべき相続税額とし、同項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額はないものとする旨規定している。
    • 第1号 当該配偶者につき相続税法第15条《遺産に係る基礎控除》から同法第17条《各相続人等の相続税額》まで及び同法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》の規定により算出した金額
    • 第2号 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
    • イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第900条《法定相続分》の規定による当該配偶者の相続分を乗じて算出した金額に相当する金額(当該金額が1億6千万円に満たない場合には、1億6千万円)
    • ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
  4. 4 相続税法第19条の2第5項は、同条第1項の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠蔽仮装行為に基づき、同法第27条《相続税の申告書》の規定による申告書を提出しており、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があったことにより当該相続税について更正があるべきことを予知して修正申告書を提出するときは、当該修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、同項第2号中「相続税の総額」とあるのは「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行った同法第19条の2第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、「課税価格の合計額のうち」とあるのは「課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した残額のうち」と、同号イ中「課税価格の合計額」とあるのは「課税価格の合計額から同法第19条の2第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」と、同号ロ中「課税価格」とあるのは「課税価格から同法第19条の2第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」とする旨規定している。
  5. 5 相続税法第19条の2第6項は、同条第5項の「隠蔽仮装行為」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう旨規定している。
  6. 6 相続税法第19条の4《障害者控除》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、相続税法第15条から同法第19条の3《未成年者控除》までの規定により算出した金額から6万円にその者が85歳に達するまでの年数(当該年数が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする旨規定している。
  7. 7 相続税法第22条《評価の原則》は、相続等により取得した財産の価額は、同法第3章に特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
  8. 8 評価通達24−4(平成29年9月20日付課評2−46ほか国税庁長官通達による改正前のもの。以下「広大地通達」という。)は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(評価通達22−2《大規模工場用地》に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものを除く。以下「広大地」という。)で、その広大地が路線価地域に所在する場合の価額は、原則として、その広大地の面する路線の路線価に、次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
    (算式)広大地補正率 = 0.6 − 0.05 × (広大地の地積 / 1,000平方メートル

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