別紙6 関係法令等

  1. 1 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のものをいう。以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
  2. 2 平成23年法律第114号による改正前の国税通則法(以下「旧通則法」という。)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第1号は、更正は、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後においては、することができない旨規定している。
     なお、平成23年法律第114号附則第37条《国税の更正の期間制限に関する経過措置》第1項は、当該法律による改正後の国税通則法第70条第1項の規定は、平成23年12月2日以後に同項に定める期限 が到来する国税について適用し、平成23年12月2日前に旧通則法第70条第1項に定める期限が到来した国税については、旧通則法による旨規定している。
  3. 3 通則法第70条第4項第1号は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等は、当該国税の法定申告期限から7年を経過する日まですることができる旨規定している。
  4. 4 所得税法第12条《実質所得者課税の原則》は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する旨規定している。
  5. 5 所得税法基本通達12−1《資産から生ずる収益を享受する者の判定》は、所得税法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者が誰であるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者が誰であるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する旨定めている。

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