別紙 関係法令

  1. 1 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下、特に断りのない限り「通則法」という。)第68条《重加算税》第3項は、同法第67条《不納付加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかったときは、税務署長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する旨規定している。
  2. 2 通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第1項(なお、平成23年法律第114号の施行日である平成23年12月2日前に法定納期限が到来する国税については、同法による改正前の通則法第72条第1項(平成23年法律第114号附則第38条))は、国税の徴収を目的とする国の権利(以下「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する旨規定している。
  3. 3 通則法第73条《時効の中断及び停止》第3項本文は、国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた国税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から2年間は、進行しない旨規定している。
  4. 4 所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という。)に係る所得をいう旨規定している。
  5. 5 所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項は、居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。

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