別紙 関係法令の要旨

  1. 1 国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のものをいい、以下「通則法」という。)
    1. (1) 通則法第23条《更正の請求》第1項柱書、同項第1号及び第2号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年(当該申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、若しくは当該申告書に純損失等の金額の記載がなかったときに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から9年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる旨規定している。
       なお、同項の規定は、平成23年法律第114号(以下「平成23年改正法」という。)による改正前には、更正の請求について、納税申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、することができる旨規定していたところであり、平成23年改正法による改正後の同項の規定は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用することとされている(平成23年改正法附則第36条《更正の請求に関する経過措置》)。
    2. (2) 通則法第23条第4項は、税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する旨規定している。
    3. (3) 通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項柱書及び同項第1号ロは、国税に関する法律に基づく処分で税務署長がした処分に不服がある者は、その選択により、国税不服審判所長に対する審査請求をすることができる旨規定している。
  2. 2 法人税法
    1. (1) 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第1項は、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする旨規定している。
    2. (2) 法人税法第22条第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定している。
  3. 3 消費税法(平成27年法律第9号による改正前のものをいう。以下同じ。)
    1. (1) 消費税法第2条《定義》第1項第14号は、基準期間とは、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいう旨規定している。
    2. (2) 消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項は、事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、同法第5条《納税義務者》第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する旨規定している。
  4. 4 貨物自動車運送事業法
    1. (1) 貨物自動車運送事業法第2条《定義》第2項は、「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう旨規定している。
    2. (2) 貨物自動車運送事業法第3条《一般貨物自動車運送事業の許可》は、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない旨規定している。
  5. 5 貨物利用運送事業法
    1. (1) 貨物利用運送事業法第2条《定義》第6項は、「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業をいう旨規定し、同条第7項は、「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう旨規定している。
    2. (2) 貨物利用運送事業法第3条《登録》第1項は、第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない旨規定している。

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