(平成30年6月15日裁決)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、事務室用の不動産の賃借に係る賃料(支払賃料)及び当該不動産の一部の転貸に係る賃料(受取賃料)の額について、賃貸借契約又は転貸借契約の定めにより、それぞれの契約期間において支払い又は受け取ることとなる賃料の総額を、当該各契約期間の月数であん分した額を各月額賃料として、法人税等の申告をしたところ、原処分庁が、損金の額又は益金の額に算入される金額は当該契約で定められた各月の賃料の額であるなどとして、法人税等の更正処分等をしたのに対し、請求人が、その処分の一部の取消しを求めた事案である。

(2) 関係法令等

  • イ 法人税法関係
    • (イ) 法人税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とすると規定している。
    • (ロ) 法人税法第22条第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、1当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額(第1号)、2上記1に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額(第2号)及び3当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの(第3号)とする旨規定している。
    • (ハ) 法人税法第22条第4項は、同条第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第3項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。
    • (ニ) 法人税基本通達(平成30年5月30日付課法2−8ほか2課共同による改正前のもの。以下同じ。)2−1−29《賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期》は、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する旨定めている。
    • (ホ) 法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》は、法人税法第22条第3項第2号の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする旨定めている。
      • A 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
      • B 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
      • C 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
  • ロ 消費税法関係
    • (イ) 消費税法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)第28条《課税標準》第1項は、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)とする旨規定している。
    • (ロ) 消費税法第30条(平成27年9月30日以前に行う課税仕入れについては平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れ等については、当該課税仕入れを行った日等の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ等に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に108分の6.3を乗じて算出した金額をいう。)の合計額を控除する旨規定し、同条第6項は、同条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいう旨規定している。
    • (ハ) 消費税法基本通達9−6−2《資産の譲渡等の時期の別段の定め》は、資産の譲渡等の時期について、所得税又は法人税の課税所得金額の計算における総収入金額又は益金の額に算入すべき時期に関し、別に定めがある場合には、それによることができるものとすると定めている。

(3) 基礎事実

当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

  • イ 請求人は、平成27年4月30日付「定期貸室賃貸借契約書」(以下「本件賃借契約書」という。)を、G社との間で取り交わし、G社を賃貸人、請求人を賃借人とする、建物(○○○○)の9階4,733.69平方メートル(以下「本件賃借物件」という。)に係る定期建物賃貸借契約(以下「本件賃借契約」という。)を締結した。
  • ロ 本件賃借契約書には、要旨次のとおりの記載がある。
    • (イ) 本件賃借契約の賃貸借期間は、平成27年10月1日から平成32年9月30日までとする(第3条第1項)。
    • (ロ) 請求人及びG社は、第3条第1項の賃貸借期間内において本件賃借契約を解約することができない(第5条第1項)。
    • (ハ) 請求人が賃貸借開始後、賃貸借期間満了日までの期間に、第21条(契約の消滅等)の場合を除き、本件賃借契約を解約したとき(会社更生法第61条《双務契約》第1項、民事再生法第49条《双務契約》第1項に基づく解除その他同趣旨の法令による解除の場合を含む。)は、請求人はG社に対し、残存賃貸借期間の賃料全額相当額を違約金として支払わなければならない(第5条第2項)。
    • (ニ) 本件賃借物件の賃料は、月額41,526,200円(消費税等は除く)とする(第6条第1項)。
    • (ホ) 本件賃借契約第6条第1項(上記(ニ))の定めにかかわらず、本件賃借契約第3条第1項(上記(イ))の賃貸借期間のうち、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの賃料については、月額5,727,700円とする(特約第2条)。
  • ハ G社は、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの期間(以下、この期間を「本件当初6か月間」という。)の本件賃借物件に係る各月分の賃料等について、請求人宛の「請求書」を各月発行し、請求人は、毎月25日頃、本件賃借物件に係る賃料として当該各請求書に記載された、翌月分の賃料5,727,700円とこれに係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額458,216円との合計6,185,916 円を支払った。
     なお、以下、本件賃借物件に係る本件当初6か月間の賃料の額34,366,200円(月額賃料5,727,700円の6か月分)を「本件支払賃料額」といい、本件支払賃料額とこれに係る消費税等相当額2,749,296円(458,216円の6か月分)との合計額37,115,496円を「本件支払賃料税込額」という。
  • ニ 請求人は、本件当初6か月間において本件賃借物件を賃借し、これに係る費用として227,678,100円(消費税等抜き)を平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)の損金の額に算入した(以下、この損金の額に算入した額を「本件支払賃料計上額」という。)。また、請求人は、本件支払賃料計上額とこれに係る消費税等相当額18,214,248円との合計245,892,348円を平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)の課税仕入れに係る支払対価の額に算入した(以下、この支払対価の額に算入した額を「本件支払賃料税込計上額」という。)。
     本件支払賃料計上額は、上記ロの(イ)の本件賃借契約の賃貸借期間(60か月)に係る賃料として請求人が支払うものとされる各月額賃料の合計額(月額5,727,700円(上記ロの(ホ))の期間が6か月と月額41,526,200円(上記ロの(ニ))の期間が54か月の合計額2,276,781,000円)を賃貸借期間(60か月)で均等あん分した37,946,350円を基に、本件賃借物件に係る本件当初6か月間の賃料の額として、請求人が算出した額(37,946,350円の6か月分の227,678,100円)である。
  • ホ 請求人は、平成27年7月30日付「転貸借契約書」(以下「本件転貸契約書」という。)を、J社(現商号:K社。以下「J社」という。)との間で取り交わし、本件賃借物件の一部(1,371.49平方メートル)につき、請求人を転貸人、J社を転借人とする転貸借契約(以下「本件転貸契約」といい、本件転貸契約の対象となる転貸物件を「本件転貸物件」という。)を締結した。
  • ヘ 本件転貸契約書には、要旨次のとおりの記載がある。
    • (イ) 転貸借期間は、平成27年10月1日から平成32年9月30日までとする(第2条第1項)。
    • (ロ) 賃料は、月額12,031,200円(消費税等別途)とし、J社は毎月25日までに翌月分の賃料を請求人に支払うものとする(第3条)。
    • (ハ) 本件転貸契約第3条(上記(ロ))の定めにかかわらず、本件転貸契約第2条の期間のうち、本件当初6か月間の賃料については、月額1,659,400円(消費税等別途)とする(特約第1条)。
  • ト 請求人は、本件当初6か月間において本件転貸物件を転貸し、本件当初6か月間の賃料の額9,956,400円(上記ヘの(ハ)の月額賃料1,659,400円の6か月分で、以下「本件受取賃料額」という。)とこれに係る消費税等相当額796,512円の合計額10,752,912円を受け取った。また、請求人は、本件当初6か月間の本件転貸物件の転貸に係る収入として65,964,120円(以下「本件受取賃料計上額」という。)を本件事業年度の益金の額に算入した。
     本件受取賃料計上額は、上記ヘの(イ)の本件転貸契約の転貸借期間(60か月)に係る賃料として請求人が受け取るものとされる各月額賃料の合計額(月額1,659,400円(上記ヘの(ハ))の期間が6か月と月額12,031,200円(上記ヘの(ロ))の期間が54か月の合計額659,641,200円)を転貸借期間(60か月)で均等あん分した10,994,020円を基に、本件転貸物件に係る本件当初6か月間の賃料の額として、請求人が算出した額(10,994,020円の6か月分の65,964,120円)である(以下、この本件受取賃料計上額の算出方式及び上記ニの本件支払賃料計上額の算出方式を「本件あん分計算方式」という。)。
  • チ 請求人は、消費税等の経理処理について、税抜経理方式を採用している。

(4) 審査請求に至る経緯

  • イ 請求人は、本件事業年度の法人税及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度(以下「本件課税事業年度」という。)の地方法人税について、青色の確定申告書にそれぞれ別表1及び別表2の「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限(法人税は、法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》第1項の規定により、地方法人税は、地方法人税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。)第19条第5項の規定により、それぞれ1月間延長されたもの。)までに申告した。
  • ロ 請求人は、本件課税期間の消費税等について、確定申告書に別表3の「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。
  • ハ L税務署長は、原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づき、平成29年7月28日付で、本件事業年度の法人税、本件課税事業年度の地方法人税及び本件課税期間の消費税等について、それぞれ別表1、別表2及び別表3の「更正処分等」欄のとおり各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をした。
  • ニ 請求人は、本件各更正処分等に不服があるとして、平成29年9月14日に審査請求をした。

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2 争点

  • (1) 本件支払賃料計上額は、本件事業年度の損金の額に算入され、また、本件支払賃料税込計上額は、本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されるか否か(争点1)。
  • (2) 本件受取賃料計上額は、本件事業年度の益金の額及び本件課税期間の課税標準額に算入されるか否か(争点2)。

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3 争点についての主張

(1) 争点1(本件支払賃料計上額は、本件事業年度の損金の額に算入され、また、本件支払賃料税込計上額は、本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されるか否か。)について

原処分庁 請求人
次のことから、本件支払賃料計上額のうち本件支払賃料額を超える額については、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。また、本件支払賃料税込計上額のうち本件支払賃料税込額を超える額については、本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない。 次のことから、本件支払賃料計上額を本件事業年度の損金の額に算入したことは適法であり、消費税等においても本件支払賃料税込計上額は、本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入される。
イ 法人税関係
  • (イ) 法人税法第22条第3項第2号の規定により、本件当初6か月間の賃料が本件事業年度の損金の額に算入されるためには債務が確定していることが必要であるところ、債務が確定しているものとは、法人税基本通達2−2−12に定める3つの要件の全てに該当することを要する。
     請求人は、本件当初6か月間にG社より本件賃借物件を賃借し、事務室として使用していることからすれば、請求人においては、本件事業年度の終了の日までに、1本件賃借契約に基づき賃料の支払という債務が成立し、2当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実(請求人が賃料支払の対象となる期間において本件賃借物件を賃借したという事実)が発生しているところ、3その発生した事実に基づき支払うこととなる金額として合理的に算定することができる金額は本件賃借契約書から本件支払賃料額である。
     以上のことからすれば、本件事業年度において債務が確定している金額は本件支払賃料額となる。
  • (ロ) 請求人は、本件賃借契約は中途解約が不能であって、中途解約した場合に残りの賃貸借期間の賃料を支払うことになっているから、賃料総額を賃貸借期間で除し、本件当初6か月間の月額の賃料を合理的に算定できる旨主張するが、本件事業年度終了の日までに成立した債務(請求人においては本件賃借物件に係る賃料を支払うという債務)に基づいて発生した具体的な給付すべき原因となる事実(本件当初6か月間において請求人が実際に本件賃借物件を使用収益するという役務提供を受けた事実)に係る金額は、本件賃借契約上明らか(本件当初6か月間の各月の賃料は、減額後の賃料額5,727,700円)であり、本件賃借契約の賃料総額を均等あん分する必要はないことも明らかである。本件賃借契約が中途解約不能かつ中途解約した場合には残りの賃貸借期間の賃料相当額を支払うことになっているとしても、本件賃借契約の賃料総額を均等あん分して算出した金額が合理的に算定された月額の賃料であるとの理由とはならない。
     本件賃借契約書において、本件当初6か月間の賃料は本件支払賃料額に減額されており、本件賃借契約書上、本件賃借物件に係る月額賃料は明らかである。本件当初6か月間については、月額賃料を減額しているのであるから、単なる賃料の値引きであり、請求人が主張する、当事者間の合理的な意思として、単に支払時期を遅らせているとか減額された賃料は本件当初6か月間経過後の月額賃料に含めて支払うものであったなどと解することはできない。
     また、中途解約した場合に支払うこととなる金銭は、残存賃貸借期間の賃料ではなく賃料相当額の違約金(損害賠償金)である。請求人が合理的に算定したとする金額は、本件事業年度終了の時においては、将来発生する費用が賃料であるのか損害賠償金であるのか明らかでない費用について、均等あん分して本件事業年度の損金の額に算入しようとするものであることからしても、本件賃借契約に係る月額の賃料として合理的に算定されたものに当たらないことは明らかである。
  • (ハ) 減額後の賃料を超えて請求人が本件事業年度の損金の額に算入した賃料については、平成28年4月1日以降に本件賃借物件を実際に使用収益させるという役務提供を請求人が受けることにより発生する賃料の一部であり、本件事業年度においては発生していない。
  • (ニ) 賃貸人であるG社は、本件当初6か月間の賃料として本件支払賃料額を益金の額に計上している。このことからしても、請求人が主張する、当事者間の合理的な意思として、単に支払時期を遅らせているとか減額された賃料は本件当初6か月間経過後の月額賃料に含めて支払うものであったなどと解することはできない。
イ 法人税関係
  • (イ) 法人税基本通達2−2−12に定める債務確定の判定の3つの要件を本件についてみると、本件賃借契約書第5条第1項及び第2項において、中途解約が不能であって、中途解約した場合に残りの賃貸借期間の賃料を支払うことになっている点で、1本件賃借契約の締結時に本件賃借物件に係る全賃貸借期間の賃料債務が成立し、2本件事業年度の終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生し、3本件あん分計算方式によりその金額を合理的に算定することができることから、同要件を満たしている。また、債務の確定したものに限って費用として損金の額に計上する旨の趣旨は、主として会計上の引当金について損金算入を認めないことにあるが、本件支払賃料計上額は、既発生(役務は提供され、経済的価値は費消されている)の会計事象に対する費用であることから、引当金ではないため、損金の額に算入できる。
     したがって、本件支払賃料計上額を本件事業年度の損金の額に算入できる。
  • (ロ) 金額を合理的に算定することができるものであるかという要件については、中途解約が不能であって、更に中途解約した場合に残りの賃貸借期間の賃料を支払うことになっている長期(6か月)の賃料減額期間のある賃貸借契約の場合、契約時に契約期間全体にわたる賃料総額の支払をすべき義務が確定していると理解すべきであり、本件当初6か月間の賃料が減額後の低廉な金額であったとしても、契約によって受けている便益は契約期間全体において何ら変わりないことを踏まえれば、当事者間の合理的な意思としては、単に支払時期を遅らせているにすぎず、経済実態として、本件当初6か月間の減額された賃料を単なる賃料の値引きと見るのではなく、本件当初6か月間経過後の月額賃料に含めて支払っていると解するのが妥当である。
     いわゆるフリーレント契約に関しては、各文献において、月々の賃料が明らかであっても賃料総額を均等あん分して算出して支払家賃を計上することが是認されており、本件あん分計算方式により算出した金額が合理的に算定したものでないとはいえない。
     また、中途解約が生じた場合の追加的支出は、賃料総額の支払とは性質を異にしており、それゆえ今回の審理において議論する必要はない。本件賃借契約については、本件賃借契約第5条第1項において解約不能が定められ、これを実効的にすべく解約によっても減額される額を含めない賃料総額の残存部分の支払を要することから、経済的実態として契約時に賃料総額が確定していると理解すべきである。本件賃借契約では、賃貸借期間の途中での解約の際には、残存賃貸借期間の賃料総額を違約金として支払うことになっているが、これは賃貸借期間の途中で解約ができないような特約が付されている場合と同様に解するべきである。
     本件賃借契約は、賃貸借期間60か月で賃料総額2,276,781,000円を収受しようとする賃貸借契約であり、賃料総額を賃貸借期間で除し、本件当初6か月間の賃料を合理的に算定できる。
  • (ハ) 本件賃借契約による賃料は費用であることから、発生主義により経済的価値の費消の時点で費用を計上すべきである。減額後の賃料で損金算入を認める処理によれば、現金主義によって費用を計上することになってしまう。
  • (ニ) 賃貸人であるG社は、本件当初6か月間の賃料として本件支払賃料額を益金の額に計上しているが、それはG社が認容されうる処理を選択しているだけであり、そのような選択が請求人の処理の妥当性に影響するものではない。
ロ 消費税等関係
 本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額についても、本件賃借契約書において、月額賃料は41,526,200円(消費税等は除く)とされているものの、本件当初6か月間については、当該賃料が減額されて月額5,727,700円(合計では本件支払賃料額)の賃料で本件賃借物件の賃貸借をするとされ、また、当該賃料は毎月25日までに翌月分を支払うこととされていることからすれば、減額された金額が、請求人とG社との間で対価として支払い、又は支払うべき金銭となり、本件支払賃料税込額が本件当初6か月間における本件賃借物件の賃借に係る課税仕入れの支払対価の額となる。
ロ 消費税等関係
本件のように、法人税の取扱い上、本件あん分計算方式により算出した額を、契約時から月額賃料として契約期間にわたり損金の額に算入する場合であって、賃貸借契約を締結した時点で賃貸借期間に相当する賃料総額が確定し、その総額が消費税の課税対象となるようなケースについては、消費税と法人税の平仄の観点から、法人税の処理に合わせて本件支払賃料税込計上額を本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入できる。

(2) 争点2(本件受取賃料計上額は、本件事業年度の益金の額及び本件課税期間の課税標準額に算入されるか否か。)について

原処分庁 請求人
イ 法人税関係
  本件においては、本件転貸契約書において、月額賃料は12,031,200円(消費税等別途)とされているものの、本件当初6か月間については、当該賃料を減額し、月額1,659,400円(合計9,956,400円)の賃料で本件転貸物件の転貸借をするとされ、また、当該賃料は毎月25日までに翌月分をJ社が請求人に支払うこととされていることからすれば、本件受取賃料額が、本件事業年度の益金の額に算入される額となる。
イ 法人税関係
  中途解約禁止条項のある賃料減額期間が6か月という長期に及ぶような場合、賃貸人側において賃料減額期間においても、本件あん分計算方式により算出した額に基づき収益を計上すべき旨の解釈に沿って、適切に税務処理を行っている。
 したがって、本件受取賃料計上額は、本件事業年度の益金の額に算入される。
ロ 消費税等関係
  本件転貸契約書において、月額賃料は12,031,200円(消費税等別途)とされているものの、本件当初6か月間については、当該賃料を減額し、月額1,659,400円(合計では本件受取賃料額)の賃料で本件転貸物件の転貸借をするとされ、また、当該賃料は毎月25日までに翌月分を支払うこととされていることからすれば、当該金額が、請求人とJ社との間で対価として収受し、又は収受すべき金銭となり、本件当初6か月間における本件転貸物件の転貸に係る課税標準額となる。
ロ 消費税等関係
  消費税法基本通達9−6−2において、資産の譲渡等の時期について、法人税の課税所得金額の計算における益金の額に算入すべき時期に関し、別に定めのある場合には、それによることができるものとする旨定められている。したがって、消費税と法人税の平仄の観点から、法人税の処理に合わせて本件受取賃料計上額を本件課税期間の課税標準額に算入できる。

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4 当審判所の判断

(1) 争点1(本件支払賃料計上額は、本件事業年度の損金の額に算入され、また、本件支払賃料税込計上額は、本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されるか否か。)について

  • イ 法令解釈等
     法人税法第22条第3項第2号は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額とする旨規定している。
     法人税法第22条第3項第2号が、費用の帰属年度についていわゆる債務確定基準を採用しているのは、債務として確定していない費用については、その発生の見込み及びその金額が明確ではなく、このような費用を損金の額に算入することを認めると、所得の金額の計算が不明確となることから、課税の公平を確保するために、このような費用の損金の額への算入を否定したものであると解される。
     そして、法人税基本通達2−2−12は、法人税法第22条第3項第2号の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、1当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること、2当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、3当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであることの要件の全てに該当するものとする旨定めており、上記の債務確定基準の趣旨から、当該通達の定めは当審判所においても相当であると認められる。
  • ロ 認定事実
     請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
    • (イ) 上記1の(3)のロの(ニ)のとおり、本件賃借契約書では、本件賃借物件に係る賃料は、月額41,526,200円(消費税等は除く)と定められている(第6条第1項)ところ、同ロの(ホ)のとおり、特約条項により本件当初6か月間の賃料は、月額5,727,700円に減額されている(特約第2条)。
    • (ロ) 上記(イ)の本件賃借契約(法律行為)による本件当初6か月間についての賃料減額の法律効果を変更又は消滅させる他の法律行為があるとする証拠はない。
    • (ハ) 上記(イ)及び(ロ)を踏まえると、本件賃借契約における契約当事者の合意事項は、本件賃借物件に係る本件当初6か月間における賃料の減額である。
       この点について、本件賃借契約の相手方である賃貸人(G社)は、本件賃借契約書の特約条項の定めどおりに収益計上していることからすると、G社は、本件当初6か月間における賃料を本件賃借契約どおりに減額していると認識している。
  • ハ 当てはめ
     本件についてみると、上記1の(3)のイのとおり、請求人は、平成27年4月30日付でG社との間で本件賃借契約を締結しており、本件事業年度終了の日までに本件賃借物件に係る賃料の支払に係る債務が成立している。また、同(3)のニのとおり、請求人は、本件事業年度において、本件賃借物件を賃借しており、本件事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している。そして、本件事業年度終了の日までに本件賃借物件の賃料として合理的に算定できる金額は、上記ロのとおり、本件賃借契約書の特約条項により減額された後の月額賃料5,727,700円の6か月分である34,366,200円(本件支払賃料額)となることから、本件賃借物件に係る賃料として本件事業年度終了の日までに債務が確定した金額は、本件支払賃料額となる。
     そうすると、本件賃借物件に係る賃料として本件事業年度の損金の額に算入される金額は、本件支払賃料計上額ではなく、本件支払賃料額とするのが相当である。
     また、消費税法第30条第6項は、上記1の(2)のロの(ロ)のとおり規定しているところ、これを本件課税期間における本件賃借物件の賃借についてみると、本件賃借物件に係る本件当初6か月間の賃料(対価)として支払うべき額は、上記ロのとおり、本件賃借契約の特約条項により減額された後の月額賃料5,727,700円とこれに係る消費税等の額(458,216円)の合計6,185,916円の6か月分である37,115,496円(本件支払賃料税込額)となることから、本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入される金額は、本件支払賃料税込計上額ではなく、本件支払賃料税込額とするのが相当である。
  • ニ 請求人の主張について
    • (イ) 請求人は、上記3の(1)の「請求人」欄のイの(イ)、(ロ)及び(ニ)のとおり、本件支払賃料計上額について、債務確定の判定の3つの要件(法人税基本通達2−2−12)を満たしており、本件賃借契約のように中途解約不能で、中途解約した場合に残りの賃貸借期間の賃料を支払うことになっている長期の賃料減額期間のある賃貸借契約の場合、契約時に契約期間全体にわたる賃料総額の支払をすべき義務が確定していると理解すべきであり、契約によって受けている便益は契約期間全体において何ら変わりないことを踏まえれば、当事者間の合理的な意思としては、単に支払時期を遅らせているにすぎず、経済実態として、本件当初6か月間の減額された賃料を単なる賃料の値引きと見るのではなく、本件当初6か月間経過後の月額賃料に含めて支払っていると解するのが妥当であることから、本件あん分計算方式により算出した額に基づく本件支払賃料計上額は、合理的に算定された額であり、契約の相手方である賃貸人の経理処理の選択状況にかかわらず、本件事業年度の損金の額に算入できる旨主張する。
       しかしながら、上記ロのとおり、本件賃借契約の契約当事者間では、本件賃借物件に係る本件当初6か月間の賃料の減額という法律効果が本件賃借契約(法律行為)に基づき成立し、当該法律効果を変更又は消滅させる他の法律行為があるとする証拠も認められないことからすれば、当事者間の合理的な意思として、単に支払時期を遅らせているにすぎないなどの請求人が主張する事実は認められないのであるから、本件賃借物件に係る賃料として本件事業年度終了の日までに債務が確定した金額は、上記ハのとおり、本件賃借契約の特約条項により減額された月額賃料に基づいて算出された本件支払賃料額である。そうすると、本件あん分計算方式によって平準化された月額賃料相当額に基づいて請求人が算出した金額(本件支払賃料計上額)は、一種の見積費用であり、本件支払賃料額を超える金額については、本件賃借物件に係る賃料として本件事業年度終了の日までに債務が確定した金額とは認められないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
    • (ロ) 請求人は、上記3の(1)の「請求人」欄のイの(ハ)のとおり、本件賃借契約による賃料は費用であることから、発生主義により経済的価値の費消の時点で費用を計上すべきであるところ、減額後の賃料で損金算入を認める処理によれば、現金主義によって費用を計上することになる旨主張する。
       しかしながら、上記ロのとおり、本件賃借契約の契約当事者間では、本件賃借契約における本件当初6か月間の賃料は、月額5,727,700円とされていることから、同額が発生した費用であり、支払に関して本件賃借契約上、賃借する月の前月25日までに、本件当初6か月間について月額5,727,700円の賃料を支払うことになっているにすぎず、これは飽くまでも費用の発生額に基づいた支払処理であり、現金主義による費用計上ということにはならないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
    • (ハ) 請求人は、上記3の(1)の「請求人」欄のロのとおり、消費税等について、消費税と法人税の平仄の観点から、本件支払賃料税込計上額を本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入できる旨主張する。
       しかしながら、上記ハのとおり、本件賃借契約における本件当初6か月間の月額賃料は本件賃借契約の特約条項により減額された後の月額賃料となり、本件あん分計算方式によって平準化された月額賃料相当額に基づいて算定することはできないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。

(2) 争点2(本件受取賃料計上額は、本件事業年度の益金の額及び本件課税期間の課税標準額に算入されるか否か。)について

  • イ 法令解釈等
     法人税法第22条第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の取引に係る収益の額とする旨規定し、同条第4項において、当該事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される旨規定している。したがって、ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべきであり、これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきものと考えられる。
     法人税基本通達2−1−29は、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する旨定めており、当審判所においても、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準からして、この取扱いは相当と認められる。
  • ロ 認定事実
     請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
    • (イ) 上記1の(3)のヘの(ロ)のとおり、本件転貸契約書では、本件転貸物件に係る賃料は、月額12,031,200円(消費税等別途)と定められている(第3条)ところ、同への(ハ)のとおり、特約条項により本件当初6か月間の賃料は、月額1,659,400円(消費税等別途)に減額されている(特約第1条)。
    • (ロ) 上記(イ)の本件転貸契約(法律行為)による本件当初6か月間についての賃料減額の法律効果を変更又は消滅させる他の法律行為があるとする証拠はない。
    • (ハ) 上記(イ)及び(ロ)を踏まえると、本件転貸契約における契約当事者の合意事項は、本件転貸物件に係る本件当初6か月間における賃料の減額である。
  • ハ 当てはめ
     上記イのとおり、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、契約によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入するのが相当であるところ、本件転貸物件の転貸についてみると、上記ロのとおり、本件転貸契約に基づいて本件当初6か月間は賃料が減額されているのであるから、本件転貸物件に係る賃料として本件事業年度終了の日までに収入すべき権利として確定しているのは、減額された後の月額賃料1,659,400円の6か月分である9,956,400円(本件受取賃料額)であり、本件事業年度の益金の額に算入される金額は、本件受取賃料計上額ではなく、本件受取賃料額とするのが相当である。
     また、消費税法第28条第1項は、上記1の(2)のロの(イ)のとおり規定しているところ、これを本件課税期間における本件転貸物件の転貸についてみると、上記ロのとおり、本件転貸物件に係る本件当初6か月間に係る賃料(対価)として収受すべき額は、本件転貸契約の特約条項により減額された後の月額賃料1,659,400円の6か月分である9,956,400円(本件受取賃料額)となることから、本件課税期間における課税標準額に算入される金額は、本件受取賃料計上額ではなく、本件受取賃料額とするのが相当である。
  • ニ 請求人の主張について
     請求人は、上記3の(2)の「請求人」欄のイのとおり、本件転貸契約のように中途解約禁止条項のある賃料減額期間が長期に及ぶような場合、本件あん分計算方式により算出した額に基づき請求人が算定した本件受取賃料計上額を、益金の額に算入すべきである旨主張する。
     しかしながら、本件転貸契約書の記載の要旨は上記1の(3)のヘのとおりであり、契約当事者が転貸借期間において契約を解除することができないとする旨等の定めがないことから、請求人が主張する中途解約禁止条項の意義は定かではないが、上記ロのとおり、本件転貸契約の契約当事者間では、本件転貸物件に係る本件当初6か月間の賃料の減額という法律効果が本件転貸契約(法律行為)に基づき成立し、当該法律効果を変更又は消滅させる他の法律行為があるとする証拠も認められないことからすれば、本件転貸物件に係る賃料として本件事業年度の益金の額に算入される金額は、上記ハのとおり、本件転貸契約の特約条項により減額された月額賃料に基づいて算出された本件受取賃料額である。そうすると、本件あん分計算方式によって平準化された月額賃料相当額に基づいて請求人が算出した金額(本件受取賃料計上額)は、一種の見積収益であり、本件受取賃料額を超える金額については、本件転貸物件に係る賃料として本件事業年度終了の日までに収入すべき権利として確定した金額とは認められないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
     また、請求人は、上記3の(2)の「請求人」欄のロのとおり、消費税等について、消費税と法人税の平仄の観点から、本件受取賃料計上額を本件課税期間の課税標準額に算入できる旨主張する。
     しかしながら、上記ハのとおり、本件転貸契約における本件当初6か月間の月額賃料は本件転貸契約の特約条項により減額された後の月額賃料となり、本件あん分計算方式によって平準化された月額賃料相当額に基づいて算定することはできないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。

(3) 本件各更正処分の適法性について

本件賃借物件の賃借に係る本件事業年度の損金の額に算入される金額及び本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入される金額については、上記(1)のハのとおりである。また、本件転貸物件の転貸に係る本件事業年度の益金の額に算入される金額及び本件課税期間の課税標準額に算入される金額については、上記(2)のハのとおりである。これに基づき算出した請求人の本件事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額、本件課税事業年度の地方法人税の課税標準法人税額及び納付すべき税額並びに本件課税期間の納付すべき消費税等の額は、当審判所においても、本件各更正処分における各金額と同額であると認められる。
 なお、本件各更正処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
 したがって、本件各更正処分はいずれも適法である。

(4) 本件各賦課決定処分の適法性について

上記(3)のとおり、本件各更正処分は適法であり、本件各更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が本件各更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。そして、当審判所においても本件事業年度、本件課税事業年度及び本件課税期間の各過少申告加算税の額は、本件各賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額であると認められる。したがって、本件各賦課決定処分はいずれも適法である。

(5) 結論

よって、審査請求は理由がないから、いずれも棄却することとする。

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