別紙 関係法令の要旨

  1. 1 措置法第41条第1項は、居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下「既存住宅」という。)の取得又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋を平成11年1月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合において、その者が当該住宅の取得等に係る一定の借入金又は債務(利息に対応するものを除く。以下「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(以下「居住年」という。)以後10年間の各年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条《定義》第1項第30号の合計所得金額が30,000,000円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別控除額を控除する旨規定している。
  2. 2 措置法第41条第2項及び第4項第2号は、同条第1項に規定する住宅借入金等特別控除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率(居住年が平成27年である場合は1パーセント)を乗じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする旨規定している。
  3. 3 措置法第41条第3項は、同条第2項に規定する借入限度額(以下「借入限度額」という。)は、居住年が平成27年である場合、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものであるときは40,000,000円(第2号)、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときは20,000,000円(第5号)とする旨規定している。
  4. 4 措置法第41条第5項は、同条第3項に規定する特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第2条《定義》第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号。以下「税制抜本改革法」という。)第2条《消費税法の一部改正》又は第3条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第29条《税率》に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう旨規定している。
  5. 5 税制抜本改革法第7条《税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置》柱書は、政府は、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第104条《税制の抜本的な改革に係る措置》第1項及び第3項に基づく平成24年2月17日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱に記載された消費課税、個人所得課税、法人課税、資産課税その他の国と地方を通じた税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策について、税制抜本改革法第7条各号に定める基本的方向性によりそれらの具体化に向けてそれぞれ検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければならない旨規定し、同条第1号柱書は、消費課税については、消費税率の引上げを踏まえて次に定めるとおり検討することと規定し、同条第1号チは、住宅の取得については、取引価額が高額であること等から、消費税率の引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和する観点から、住宅の取得に係る必要な措置について財源も含め総合的に検討する旨規定している。

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