別紙 関係法令

1 所得税法関係

  1. (1) 所得税法第34条《一時所得》第1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう旨規定している。
  2. (2) 所得税法第35条《雑所得》第1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう旨規定している。
  3. (3) 所得税法第78条第1項は、居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、その年中に支出した特定寄附金の額の合計額が2,000円を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額から控除する旨規定し、同条第2項は、特定寄附金とは、次の寄附金をいう旨規定している(以下、所得税法第78条第1項の規定を「本件寄附金控除規定」という。)。
    • イ 国又は地方公共団体に対する寄附金(同条第2項第1号)
    • ロ 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、一定の要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの(同項第2号)
    • ハ 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(同項第3号)

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2 租税特別措置法関係

  1. (1) 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条の18《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除》第1項は、個人が、政治活動に関する寄附をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(同項第1号又は第2号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあっては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、同条第1項第4号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあっては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法第86条《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等》から第86条の4《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等》までの規定により同号ロの候補者として届出のあった日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で一定のものは、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する旨規定している(措置法第41条の18第1項第1号ないし第4号 省略)。
     また、同条第2項は、個人が支出した前項第1号又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条《報告書の提出》又は第17条《解散の届出等》の規定による報告書により報告されたもの(以下「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の30に相当する金額を控除する旨規定している。
  2. (2) 措置法第41条の18の2《認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除》第1項は、個人が認定特定非営利活動法人等に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動促進法第2条《定義》第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合(当該寄附に係る支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する旨規定している。
     また、措置法第41条の18の2第2項は、個人が認定特定非営利活動法人等に対して支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する旨規定している。
  3. (3) 措置法第41条の18の3第1項は、個人が支出した所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの(同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年中に支出した特定寄附金等の金額(同条第2項に規定する特定寄附金の額など一定のものをいう。)が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額から所得控除対象寄附金の額を控除した残額)が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する旨規定している(以下、同項の規定を「本件税額控除規定」といい、本件税額控除規定を適用して算出した控除額を「公益社団法人等寄附金特別控除額」という。)。
    • 第1号 次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金
      • イ 公益社団法人及び公益財団法人(同号イ)
      • ロ 社会福祉法人(同号ハ)
      • 同号ロ及びニ 省略
    • 第2号 省略
       また、措置法第41条の18の3第2項は、本件税額控除規定は、確定申告書に、本件税額控除規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定している。
  4. (4) 租税特別措置法施行規則(以下「措置法施行規則」という。)第19条の10の5《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除》第11項は、本件税額控除規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に本件税額控除規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書(以下「本件計算明細書」という。)及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない旨規定している。
  • 第1号 措置法第41条の18の3第1項第1号イからニまでに掲げる法人
    • イ その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)(同号イ)
      • (イ) その寄附金の額(同イ(1))
      • (ロ) その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日(同(2))
      • (ハ) その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨(同(3))
      • (二) その寄附金を受領した法人の名称(同(4))
    • ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第3条《行政庁》に規定する行政庁、私立学校法第4条《所轄庁》若しくは社会福祉法第30条《所轄庁》に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第62条《地方更生保護委員会への委任》に規定する地方更生保護委員会の当該法人が租税特別措置法施行令(平成29年政令114号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)第26条の28の2《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する要件を満たすものであることを証する書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの(同号ロ)
  • 第2号 省略

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