別紙 関係法令

  1. 1 法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)第23条の2《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》第1項は、内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額となっていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。以下同じ。)から受ける剰余金の配当の額がある場合には、当該剰余金の配当の額から当該剰余金の配当の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない旨規定している。
  2. 2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの。以下同じ。)第22条の4《外国子会社の要件等》第1項は、法人税法第23条の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当の額の支払義務が確定する日以前6月以上継続していることとする旨規定している。
    • (1) 当該外国法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額の占める割合(同施行令第22条の4第1項第1号)
    • (2) 当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式又は出資の数又は金額のうちに当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の占める割合(同項第2号)

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