別紙2 関係法令等

  1. 1 相続税法第22条《評価の原則》は、同法第3章で特別の定めのあるものを除くほか、相続により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
  2. 2 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。ただし、平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)20−4《がけ地等を有する宅地の評価》は、がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちに存するがけ地等ががけ地等でないとした場合の価額に、その宅地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の地積の割合に応じて「がけ地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する旨定め、「がけ地補正率表」では、上記地積の割合及びがけ地等の方位に応じた補正率が定められている。
  3. 3 評価通達24《私道の用に供されている宅地の評価》は、私道の用に供されている宅地の価額は、同通達11《評価の方式》から21−2《倍率方式による評価》までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価し、この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない旨定めている。
  4. 4 評価通達89《家屋の評価》は、家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額(地方税法第381条《固定資産課税台帳の登録事項》の規定により家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。以下同じ。)に1.0倍を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
  5. 5 地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第5号は、固定資産税について、価格という用語の意義は、適正な時価をいう旨規定している。
  6. 6 地方税法第403条《固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務》第1項は、市町村長は、一定の場合を除くほか、同法第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項の固定資産評価基準によって、固定資産の価格を決定しなければならない旨規定している。
  7. 7 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第2章第1節の一は、家屋の評価は、木造家屋及び木造家屋以外の家屋(以下「非木造家屋」という。)の区分に従い、各個の家屋について評点数を付設し、当該評点数に評点1点当たりの価額を乗じて各個の家屋の価額を求める方法によるものとする旨定めている。
  8. 8 固定資産評価基準第2章第2節の一の1は、木造家屋の評点数は、当該木造家屋の再建築費評点数を基礎として、これに損耗の状況による減点補正率を乗じて付設するものとし、次の算式によって求めるものとし、この場合において、当該木造家屋について需給事情による減点を行う必要があると認めるときは、上記の方法により求めた評点数に需給事情による減点補正率を乗じて求めるものとする旨定めている。
      (算式) 評点数=再建築費評点数×経過年数に応ずる減点補正率(経過年数に応ずる減点補正率によることが、天災、火災その他の事由により当該木造家屋の状況からみて適当でないと認められる場合にあっては、評点数=(部分別再建築費評点数×損耗の程度に応ずる減点補正率)の合計)
  9. 9 固定資産評価基準第2章第3節の一の1は、非木造家屋の評点数は、当該非木造家屋の再建築費評点数を基礎として、これに損耗の状況による減点補正率を乗じて付設するものとし、次の算式によって求めるものとし、この場合において、当該非木造家屋について需給事情による減点を行う必要があると認めるときは、上記の方法により求めた評点数に需給事情による減点補正率を乗じて求めるものとする旨定めている。
     (算式) 評点数=再建築費評点数×経過年数に応ずる減点補正率(経過年数に応ずる減点補正率によることが、天災、火災その他の事由により当該非木造家屋の状況からみて適当でないと認められる場合にあっては、評点数=(部分別再建築費評点数×損耗の程度に応ずる減点補正率)の合計)

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