別紙3 関係法令

1 国税通則法

  1. (1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第68条《重加算税》(平成29年1月1日より前に法定申告期限が到来するものについては、平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)第1項は、通則法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
     また、通則法第 68条第2項は、通則法第66条《無申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
  2. (2) 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号(平成27年法律第9号による改正前は通則法第70条第4項。以下同じ。)は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税(当該国税に係る加算税を含む。)についての更正決定等は、同条第1項の規定にかかわらず、当該国税の法定申告期限又は納税義務の成立の日から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。

2 所得税法

  1. (1) 所得税法第2条《定義》第1項第33号(平成29年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)は、「控除対象配偶者」とは居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(同法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう旨規定している。
  2. (2) 所得税法第57条第3項は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む同条第2項に規定する事業に従事するもの(事業専従者)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき同項第1号又は第2号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす旨規定する。また、同条第5項は、同条第3項の規定は確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には適用しない旨規定している。
     なお、同条第6項は、税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は同条第5項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと又はその記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同条第3項の規定を適用することができる旨規定している。
  3. (3) 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる旨規定している。
  4. (4) 所得税法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》第1項(平成27年12月31日以前に支払うべき給与等については、平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。平成28年1月1日以降に支払うべき給与等については、平成29年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)は、賞与以外の給与等について同法第183条《源泉徴収義務》第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、給与所得者の扶養控除等申告書(以下「扶養控除等申告書」という。)を提出した居住者に支払う給与等のうち、その支払期が毎月と定められている場合は、同法別表第二「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」(以下「源泉徴収税額表」という。)の甲欄に掲げる税額(同項第1号イ)を、また、扶養控除等申告書が提出されていない居住者に支払う給与等のうち、その支払期が毎月と定められている場合は、源泉徴収税額表の乙欄に掲げる税額(同項第2号イ)を適用する旨規定している。
  5. (5) 所得税法第194条《給与所得者の扶養控除等申告書》第1項(平成27年12月31日以前に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書については、平成27年法律第9号による改正前のもの。平成28年1月1日以降に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書については、平成29年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)は、国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、同項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の同法第17条《源泉徴収に係る所得税の納税地》の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。
  6. (6) 所得税法第198条《給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例》第1項は、同法第194条の規定による扶養控除等申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その扶養控除等申告書は、その受理された日に同条に規定する税務署長に提出されたものとみなす旨規定している。
  7. (7) 所得税法施行規則第76条の3《給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存》(平成25年1月1日より前に給与等の支払者が受理する給与所得者の源泉徴収に関する申告書については平成24年財務省令第24号による改正前のもの。以下同じ。)は、所得税法第194条から第196条《給与所得者の保険料控除申告書》まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理したこれらの規定による申告書等は、同法第17条の規定による納税地の所轄税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする旨規定している。

3 消費税法

 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号(平成26年3月31日以前に行う課税仕入れについては平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。平成26年4月1日以降に行う課税仕入れについては、平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定(以下、当該規定に基づく控除を「仕入税額控除」という。)しているところ、同条第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については、適用しない旨規定している。

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