別紙 関係法令の要旨

1 国税通則法
 国税通則法(以下「通則法」という。)第5条《相続による国税の納付義務の承継》第1項は、相続があった場合には、相続人は、その被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その滞納処分費を含む。)を納める義務を承継する旨、同条第2項は、前項前段の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第900条《法定相続分》から第902条《遺言による相続分の指定》までの規定によるその相続分により按分して計算した額とする旨、それぞれ規定している。

2 民法

(1) 民法第921条《法定単純承認》は、同条各号に該当する場合には、相続人は単純承認したものとみなす旨規定し、同条第1号は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときを、同条第3号は、相続人が、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費したときを、それぞれ規定し、同条第3号ただし書は、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない旨規定している。

(2) 民法第938条《相続の放棄の方式》は、相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない旨規定している。

(3) 民法第939条《相続の放棄の効力》は、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす旨規定している。

3 家事事件手続法
 家事事件手続法第201条第5項は、相続の放棄の申述は、当事者及び法定代理人並びに相続の放棄をする旨を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない旨、同条第7項は、家庭裁判所は、同条第5項の申述の受理を審判するときは、申述書にその旨を記載しなければならず、当該審判は、申述書にその旨を記載した時に、その効力を生ずる旨、それぞれ規定している。

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