(令和2年5月7日裁決)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

本件は、原処分庁から委任を受けた税関出張所長が、審査請求人(以下「請求人」という。)を名宛人とする外国からの郵便物に添付された税関告知書記載の価格に基づき消費税の課税標準を算出するなどした上で、請求人に消費税等の賦課決定処分を行ったことに対し、請求人が、当該税関告知書記載の価格は誤りであり、原処分はこの誤った価格に基づきされているとして、その取消しを求めた事案である。

(2) 関係法令等

関係法令等は、別紙のとおりである。
 なお、別紙で定義した略語については、以下、本文においても使用する。

(3) 基礎事実及び審査請求に至る経緯

当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

  • イ 請求人が購入した商品について
    • (イ) 請求人は、令和元年6月4日、F(以下「本件譲渡人」という。)が電子商取引サイト「G」(以下「本件サイト」という。)に掲載していた中古のミニカー(小型模型自動車。以下同じ。)1個(以下「本件商品」という。)を1商品価格〇〇〇〇ポンド及び2配送料8ポンドの合計〇〇〇〇ポンドで注文した。
    • (ロ) 請求人は、令和元年6月4日、「H」と称するクレジットカードを利用し、本件商品の購入代金として上記(イ)の金員○○○○ポンドを円換算した金額(○○○○円)を支払った。
  • ロ 外国から発送された請求人を名宛人とする郵便物について
    • (イ) 本件譲渡人は、令和元年6月5日、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)から請求人を名宛人とする郵便物(郵便物番号○○○○であり、宛先地は肩書地である。以下「本件郵便物」という。)を発送した。
    • (ロ) 本件郵便物には、1内容品の明細として「Twi car」、2内容品の価格として「〇〇〇〇」などと記載された税関告知書(以下「本件告知書」という。)が添付されていた。また、本件告知書には、記載事項に誤りがないことを本件譲渡人(郵便物の発送者)が証明する旨などが印字されており、また、本件譲渡人名による署名がある。
       なお、本件告知書には、郵便物の内容品の価格を記載する欄に通貨単位の記載がないが、本件告知書における郵便物の内容品の価格の通貨単位がポンドであることについて、原処分庁及び請求人に争いはない。
    • (ハ) 本件郵便物は、令和元年6月8日、J社K郵便局に到着した。
  • ハ 本件郵便物の通関手続について
    • (イ) J社K郵便局は、令和元年6月9日、原処分庁から委任を受けたL税関M外郵出張所長に対し、本件郵便物を提示した。
    • (ロ) M外郵出張所長は、令和元年6月9日、本件郵便物の内容品が本件告知書の記載からは明らかではないと判断し、税関検査のため本件郵便物を開封して、1その内容品の材質、2その内容品がミニカーであること、3個数が1個であること、4原産国がフランス共和国(以下「フランス」という。)であることなどを確認した。
       他方、M外郵出張所長は、本件郵便物を開封した際、その内容品を撮影した写真などといった、じ後、本件郵便物の内容品がどのようなものであったか確認できる証拠資料等を残さなかった。
  • ニ その後の審査請求に至るまでの経緯について
    • (イ) M外郵出張所長は、令和元年6月9日付で、本件告知書の記載から本件郵便物の内容品の価格を〇〇〇〇ポンドと確認した上で、請求人に対し、本件規定、本件通達などに基づき、1本件郵便物の内容品の価格を1ポンド当たり138.59円で円換算し、2消費税の課税標準を〇〇〇〇円、3地方消費税(以下、消費税と併せて「消費税等」という。)の課税標準を〇〇〇〇円、4消費税等の税額を〇〇〇〇円などとする賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)を行うとともに、本件郵便物の宛先地である肩書地を所轄するJ社N郵便局を経て、請求人に対し本件賦課決定処分を通知するため、同日付の「国際郵便物課税通知書」と題する書面(課税通知書番号は○○○○である。以下「本件通知書」という。)を作成した。
       なお、本件郵便物に係る関税の額は、定率法別表の規定により零円となる。
    • (ロ) J社N郵便局は、令和元年6月11日、本件通知書及び本件郵便物を肩書地に持参したところ請求人が不在であったため、本件通知書のみを差し置き、本件郵便物を持ち帰った。
       その後、J社N郵便局は、令和元年6月11日、請求人から本件郵便物の配達希望日を同月12日とする旨の連絡があったことを受け、同日、再度、本件郵便物を肩書地に持参した。
    • (ハ) 請求人は、令和元年6月12日、本件通知書に記載された消費税等に相当する額の金銭をJ社N郵便局に交付しその納付を委託した上で、本件郵便物を受け取った。
       本件郵便物には、その内容品以外のものは何も封入されていなかった。
    • (ニ) 請求人は、令和元年6月20日、本件賦課決定処分に不服があるとして、審査請求をした。

2 争点

本件規定の適用がある場合における本件郵便物の課税価格は幾らか。具体的には、本件郵便物の内容品の価格は幾らか。

3 争点についての主張

原処分庁 請求人
  本件郵便物の内容品の価格は、本件告知書に記載された〇〇〇〇ポンドと認められる。
 そうすると、本件規定の適用がある場合における本件郵便物の課税価格は、本件通達の定めなどを適用した結果〇〇〇〇円となる。
  本件郵便物の内容品は、請求人が〇〇〇〇ポンドで購入した中古のミニカーであるから、その課税価格は〇〇〇〇ポンドを基礎として算出すべきであり、〇〇〇〇ポンドである旨の本件告知書の記載は誤りである。

4 当審判所の判断

(1) はじめに

  • イ 税関告知書は、記載事項に誤りがないことを郵便物の発送者自らが証明する書面であるが(上記1の(3)のロの(ロ))、本件では、請求人が本件告知書の価格の記載に誤りがある旨主張しており(上記3の「請求人」欄)、直ちにこれを本件郵便物の内容品の価格とみて争点(本件郵便物の内容品の価格は幾らか。)についての判断をすることは相当でない。
     そこで検討するに、本件郵便物にはその内容品以外のものが封入されていない(上記1の(3)のニの(ハ))など、本件郵便物の内容品の価格が直ちに明らかとなり得る証拠資料等がない状況であるため、本件郵便物の内容品が本件商品であったと認められるか否か判断した上で、争点について判断すべきである。
  • ロ すなわち、M外郵出張所長が税関検査の際に本件郵便物の内容品を撮影した写真などといった、本件郵便物の内容品がどのようなものであったか可視的に確認できる証拠資料等はないが(上記1の(3)のハの(ロ))、請求人が主張するように、本件郵便物の内容品が本件商品であったと認められるならば(上記3の「請求人」欄)、その価格は明らかであるから(上記1の(3)のイの(イ))、争点についての判断ができることとなる。
     他方、本件郵便物の内容品が本件商品であったとは認められないならば、その内容品は本件商品以外の別の貨物ということとなる。この場合、本件郵便物の内容品の価格について、本件告知書の記載に誤りがあったことが明らかとはならず、かえって、先に述べたように税関告知書が記載事項に誤りがないことを発送者自らが証明する書面であることからすれば(上記イ)、本件郵便物の内容品の価格は〇〇〇〇ポンドであったといわざるを得ず(上記1の(3)のロの(ロ))、やはり、争点についての判断ができることとなる。
  • ハ そのため、以下では、まず、1本件郵便物の内容品が本件商品であったと認められるか否かについて検討・判断し、その上で、2本件の争点について検討・判断することとする。

(2) 法令解釈

本件規定は、定率法第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合において、通信販売等により小売取引で購入されたと認められる貨物で輸入者の個人的使用に供されるものについては、通常の商業量に達する貨物が卸取引段階で取引されることからみて、課税の公平を期するため、卸段階において取引がされたとした場合の価格を課税価格とすることとしたものと解される。

(3) 認定事実

請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

  • イ 本件商品が発送されることとなるまでの経緯について
    • (イ) 請求人が令和元年6月4日に本件商品を注文したことにより、本件サイトにおける注文番号○○○○(以下「本件注文番号」という。)が付番された。
    • (ロ) 請求人は、本件商品の注文に当たって、要旨、次の事項を本件譲渡人と取り決めた。
      • A 支払代金には地方税を含むが、追加で税金が課される場合があること。
      • B 本件譲渡人が支払代金を受け取れば、同人が直ちに本件商品を発送すること。
    • (ハ) 請求人が令和元年6月4日に代金の支払を了したため、本件譲渡人との上記(ロ)のBの取決めにより本件商品が請求人の元に発送されることとなった。
  • ロ 請求人が本件郵便物を受け取るまでの経緯について
    • (イ) 本件譲渡人は、本件商品を売却した翌日(令和元年6月5日)、英国から本件郵便物を請求人宛に発送した。
    • (ロ) 本件郵便物は、令和元年6月8日、本邦に到着した後、同月9日、M外郵出張所長に提示され、本件通知書が作成された。
    • (ハ) 本件通知書は、令和元年6月11日、J社K郵便局から同N郵便局を経て肩書地に差し置かれた。その後、請求人は、同日、本件通知書を受け取った。
    • (ニ) 請求人は、令和元年6月12日、本件郵便物を受け取った。
  • ハ 本件商品の原産国及び重量について
    • (イ) 本件商品はフランス製のミニカーである。
    • (ロ) 請求人が計測した本件商品の重量は79グラムであり、これに当審判所が計測した本件郵便物の内容品が封入されていた封筒の重量15グラムを加算すると合計94グラムとなる。
  • ニ M外郵出張所長が確認した本件郵便物の内容品の原産国及び重量について
    • (イ) 本件郵便物の内容品は、M外郵出張所長による税関検査によりフランス製のミニカーであることが確認された。
    • (ロ) 本件郵便物には、本件告知書のほか、本件郵便物の内容品と同内容品を封入していた封筒を併せた重量が0.096キログラムである旨などが記載された書面も添付されていた。
  • ホ 本件通知書を受け取った後の請求人と本件譲渡人との電子メールでのやり取りについて
    • (イ) 請求人は、令和元年6月11日、本件通知書を受け取った後、本件譲渡人に対し、件名を「Re:注文番号(○○○○)の2019年06月4日について」とする電子メールを送信した(以下、請求人と本件譲渡人とがやり取りした電子メールを「本件メール」という。)。
       請求人は、本件メールにおいて、要旨、1本件告知書に記載された本件郵便物の内容品の価格が〇〇〇〇ポンドであったため、本件通知書に記載された消費税等の額を納付することを強いられたと伝えるとともに、2本件郵便物の内容品の価格が〇〇〇〇ポンドではなく、本来の価格であることを本件譲渡人が明らかにできないかについて、3本件告知書の画像データを添付した上で要請した。
    • (ロ) これに対し、本件譲渡人は、令和元年6月12日、自らが本件告知書への記載をしたのではない旨の返信をしたが、同日以降も請求人からの本件メールに応答はしていた。
       その後、本件譲渡人は、令和元年9月23日、(貨物を特定せず)代金の支払を証する証拠資料等を同人が有していないかとの同年6月19日における請求人からの本件メールでの問合せに対し、1本件譲渡人が本件サイトに掲載していた本件商品を請求人が注文し、かつ、代金の支払がされたため、同月5日にこれが発送される状態となったことが明らかとなる書面の画像データ、及び2本件郵便物を発送した際に英国の郵便局において発行された「Post Office Ltd. CERTIFICATE OF POSTING」と称する書面の画像データを添付し、請求人に返信をした。

(4) 検討

  • イ 本件郵便物の内容品が本件商品であったと認められるか否か
    • (イ) 本邦に所在する者が、外国から商品を購入し、その後、郵便により当該商品を受け取るためには、1商品を注文する、2商品の代金を支払う、3郵便により商品を郵送させる、4税関による通関手続を経る、その後、5郵便物、すなわち当該商品を受け取るといった手続を全て行う必要がある。
       本件郵便物の内容品が本件商品であるとした場合、1請求人が本件商品を注文し、2代金の支払をしたことにより、本件譲渡人により直ちに本件商品が発送される状態になってから(上記(3)のイ)、3本件譲渡人が本件郵便物を請求人宛に発送し(同ロの(イ))、4税関による通関手続を経た後、本件通知書により本件郵便物に対して課税されることが請求人に了知され(同(ロ)及び(ハ))、請求人が本件メールを送信した後(同ホの(イ))、5本件郵便物を受け取るまで(同ロの(ニ))、全ての手続を行ったことが明らかとなっている上、上記1から5までを一連の手続としてみた場合に時系列の点で矛盾点がなく、かつ、前の行為から後の行為に至るまでの間に、大幅な期間の経過があったなど不自然な点もない。
       加えて、本件メールの件名には、本件サイトで本件商品を注文したことにより付番された本件注文番号と同一の番号があること(上記(3)のイの(イ)及びホの(イ))、及び請求人からの(貨物を特定しない状態での)代金の支払を証する証拠資料等を本件譲渡人が有していないかとの問合せに対して同人が本件メールに添付した画像データが、本件商品及び本件郵便物に係るものであったこと(同(ロ))を考慮すると、本件郵便物の内容品は本件商品であったと考えるのが自然である。
    • (ロ) また、M外郵出張所長の税関検査において、本件郵便物の内容品は、本件商品と同様、フランス製のミニカーであったことが確認されていること(上記(3)のハの(イ)及びニの(イ))、及び本件郵便物の内容品と同内容品を封入していた封筒を併せた重量(同(ロ)のとおり96グラムである。)と本件商品の重量に当審判所が計測した本件郵便物の内容品が封入されていた封筒の重量を加算した重量(同ハの(ロ)のとおり94グラムである。)とが相当近似していることからみても、本件郵便物の内容品は本件商品であったと考えるのが自然である。
    • (ハ) 他方、本件郵便物の内容品が本件商品以外の別の貨物であったとした場合、請求人は、本件譲渡人から本件商品と当該別の貨物の二つを取得し、その後、当該別の貨物を内容品とする本件郵便物の輸入に際して消費税等が課税されたことに対し本件メールを送信したこととなる。通常、ほぼ同時期に生じた取引についての請求人からのクレームに対しては、そのクレームの対象となったのは本件商品に関するものであるのか、あるいは当該別の貨物に関するものなのか確認することがあってしかるべきところ、本件メールではそのようなやり取りは一切ない。
       このことからすれば、本件郵便物の内容品が本件商品以外の別の貨物である可能性は極めて低い。
    • (ニ) 小括
       以上のとおり、1請求人による本件商品の注文から本件郵便物の受取までを一連の手続としてみた場合に時系列の点で矛盾点がなく、かつ、不自然な点もないことに加え、本件メールの件名や添付された画像データからも、本件郵便物の内容品は本件商品であったと考えるのが自然であること、2本件郵便物の内容品及び本件商品の原産国や重量などをみても、本件郵便物の内容品は本件商品であったと考えるのが自然であること、3請求人と本件譲渡人との本件メールでのやり取りから、本件郵便物の内容品が本件商品以外の別の貨物である可能性は極めて低いことを総合勘案すると、本件郵便物の内容品は本件商品であったと認められる。
  • ロ 本件郵便物の内容品の価格は幾らか
     上記イの(ニ)のとおり、本件郵便物の内容品は本件商品であったと認められる。そして、請求人が本件商品を注文するに当たって本件譲渡人と取り決めた事項は、追加で税金が課される場合があることなど上記(3)のイの(ロ)に掲げるもの以外にはなく、ほかの取決めがあったことをうかがわせる証拠もない。したがって、本件郵便物の内容品の価格は〇〇〇〇ポンドと認められる(上記1の(3)のイの(イ))。また、本件郵便物の内容品の価格が〇〇〇〇ポンドと認められることから、請求人が主張するように、本件郵便物の内容品の価格が〇〇〇〇ポンドである旨の本件告知書の記載は誤りであったこととなる。
  • ハ 原処分庁の主張について
     原処分庁は、本件郵便物の内容品の価格は本件告知書に記載された〇〇〇〇ポンドと認められる旨主張する。
     しかしながら、本件郵便物の内容品は本件商品でありその価格は〇〇〇〇ポンドであると認められること、及び請求人が主張するように、本件告知書に記載された価格が誤りと認められることは上記ロのとおりである。
     したがって、原処分庁の主張には理由がない。

(5) 本件賦課決定処分の適法性について

  • イ 本件規定は、定率法第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合において、小売取引で購入されたと認められる貨物で輸入者の個人的使用に供されるものについては、通常の商業量に達する貨物が卸取引段階で取引されることからみて、課税の公平を期するため、卸段階において取引がされたとした場合の価格を課税価格とすることとしたものと解されるところ(上記(2))、同法第4条第1項の規定が適用される場合における本件郵便物の課税価格については、上記(4)のロのとおり、請求人が本件商品を注文するに当たって本件譲渡人と取り決めた事項は上記(3)のイの(ロ)に掲げるもの以外にはなく、ほかの取決めがあったことをうかがわせる証拠もない。したがって、定率法第4条第1項の規定が適用される場合における本件郵便物の課税価格は最大でも〇〇〇〇ポンドとなる(上記1の(3)のイの(イ))。
  • ロ また、定率法第4条第1項の規定により課税価格を計算できる場合には、同条第2項の規定が適用される場合を除き、同法第4条の2から第4条の4までの規定の適用はない(別紙の3の(1)から(5)まで)。そして、本件において定率法第4条第2項の規定の適用があるかについては、上記(4)のロのとおり、請求人と本件譲渡人との間で締結された本件商品の売買契約に関し、請求人が本件商品を注文するに当たって本件譲渡人と取り決めた事項は上記(3)のイの(ロ)に掲げるもの以外にはなく、ほかの取決めがあったことをうかがわせる証拠もないため、同項各号に規定する場合に該当するような事情も認められないことは明らかである。
  • ハ 以上のとおり、本件で定率法第4条第1項の規定が適用されるとした場合の課税価格は最大でも〇〇〇〇ポンドであり(上記イ)、また、同条第2項から同法第4条の4までの規定の適用はなく(同ロ)、これらを前提に1ポンド138.59円で円換算すると(上記1の(3)のニの(イ)の1)、本件郵便物の課税価格が10,000円を上回ることはないから、輸徴法第13条第1項第1号(別紙の2の(2))の規定により、本件郵便物の英国からの輸入については消費税が免除されるべきであったこととなる。また、消費税が免除されることとなる以上、消費税の額を課税標準とする地方消費税の額も生じない(地方税法(平成30年法律第3号による改正前のもの。)第72条の78《地方消費税の納税義務者等》第1項参照)。
     したがって、本件賦課決定処分はその全部を取り消すべきである。

(6) 結論

よって、審査請求には理由があるから、原処分の全部を取り消すこととする。

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