(令和2年7月9日裁決)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が国税を滞納している納税者から無償で財産を譲り受けたとして、原処分庁が、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分を行ったところ、請求人が、当該納税者の財産を無償で譲り受けた事実はないなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。

(2) 関係法令等

  • イ 国税徴収法(以下「徴収法」という。)第39条は、滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分(以下、これらの処分を「無償譲渡等の処分」という。)に基因すると認められるときは、無償譲渡等の処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、無償譲渡等の処分により受けた利益が現に存する限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨規定している。
  • ロ 徴収法施行令第14条《無償又は著しい低額の譲渡の範囲等》第1項は、徴収法第39条に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条《定義》第5号に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする旨規定している。
  • ハ 徴収法第141条《質問及び検査》は、徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、滞納者等に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類を検査することができる旨規定している。

(3) 基礎事実

当審判所の調査及び審理の結果によれば、次の事実が認められる。

  • イ H社(以下「本件滞納法人」という。)は、建築工事の設計、施工、管理及び足場組立工事等を営む目的で平成27年3月○日に設立された法人であり、設立時からJは代表取締役、請求人の配偶者であるKは取締役である。
  • ロ L社、M社及びN社(以下、これらを併せて「本件各取引先」という。)は、発行元がP社である各請求書(別表1の「請求年月日」欄の請求年月日ごとに作成された請求書をいい、以下「本件各請求書」という。)に基づき、その請求金額をQ銀行○○支店のP社名義の普通預金口座(口座番号:○○○○。以下「P預金口座」という。)に、それぞれ振り込んだ(以下、P預金口座に振り込んだ各金額を「本件各入金額」という。)。
  • ハ P社は、別表2のとおり、平成27年8月31日に計〇〇〇〇円、同年9月10日に計〇〇〇〇円をP預金口座からR銀行○○支店のK名義の普通預金口座(口座番号:○○○○。以下「K預金口座」という。)に振り込んだ(以下、K預金口座に振り込んだ各金額を「本件各振込金額」という。)。
     また、P社は、別表2のとおり、平成27年9月30日に〇〇〇〇円、同年11月30日に計〇〇〇〇円をP預金口座から現金で出金した(以下、P預金口座から現金で出金した各金額を「本件各出金額」といい、本件各振込金額と併せた計〇〇〇〇円を「本件P支払額」という。)。
  • ニ P社の総勘定元帳(以下「本件元帳」という。)の完成工事高科目には、別表3のとおり、本件各入金額が貸方金額に、本件P支払額が借方金額にそれぞれ記帳されていた。
  • ホ 調査担当職員による質問調査の状況
    • (イ) 原処分庁の調査担当職員(以下「本件調査担当職員」という。)は、平成30年11月30日、請求人に対して質問調査を行ったところ、請求人は、質問応答の要旨を記録した質問応答記録書の問答末尾に署名指印するとともに当該質問応答記録書の各頁の「確認印」欄に指印した。
    • (ロ) 本件調査担当職員は、平成30年12月3日、Jに対して質問調査を行ったところ、Jは、質問応答の要旨を記録した質問応答記録書の問答末尾に署名押印するとともに当該質問応答記録書の各頁の「確認印」欄に押印した。
    • (ハ) 本件調査担当職員は、平成30年12月3日、P社の代表取締役であるSに対して質問調査を行ったところ、Sは、質問応答の要旨を記録した質問応答記録書の問答末尾に署名押印するとともに当該質問応答記録書の各頁の「確認印」欄に押印した。
  • ヘ 本件滞納法人は、平成30年12月13日、平成27年3月○日から平成28年2月29日までの事業年度に係る法人税の修正申告をした(以下、この修正申告を「本件修正申告」という。)。
  • ト 徴収担当職員による質問調査の状況
    • (イ) 原処分庁の徴収担当職員(以下「本件徴収担当職員」という。)は、平成31年2月5日、Jに対して質問調査を行ったところ、Jは、質問応答の要旨を記録した質問てん末書(以下「平成31年2月5日付質問てん末書」という。)の問答末尾に署名押印するとともに当該質問てん末書の各頁の右下に押印した。
    • (ロ) 本件徴収担当職員は、平成31年2月12日、Sに対して質問調査を行い、質問応答の要旨を記録した徴収官報告書(以下「本件徴収官報告書」という。)を作成した。
    • (ハ) 本件徴収担当職員は、平成31年3月1日、請求人に対して質問調査を行ったところ、請求人は、質問応答の要旨を記録した質問てん末書(以下「平成31年3月1日付質問てん末書」という。)の問答末尾に署名指印するとともに当該質問てん末書の各頁の右下に指印した。
    • (ニ) 本件徴収担当職員は、令和元年10月7日、M社の代表取締役であるTに対して質問調査を行ったところ、Tは、質問応答の要旨を記録した質問てん末書(以下「令和元年10月7日付質問てん末書」という。)の問答末尾に署名押印するとともに当該質問てん末書の各頁の右下に押印した。

(4) 審査請求に至る経緯

  • イ 原処分庁は、本件滞納法人が納付すべき滞納国税を徴収するため、請求人に対し、徴収法第39条の規定に該当する事実があるとして、平成31年4月25日付の納付通知書により納付すべき金額の限度額を○○○○円とする第二次納税義務の納付告知処分(以下「本件告知処分」という。)をした。
  • ロ 請求人は、本件告知処分を不服として、令和元年7月23日に審査請求をした。

2 争点

本件滞納法人から請求人に対して、徴収法第39条に規定する無償による譲渡があったか否か。

3 争点についての主張

原処分庁 請求人
次のことから、本件滞納法人から請求人に対して、徴収法第39条に規定する無償による譲渡があった。 次のことから、本件滞納法人から請求人に対して、徴収法第39条に規定する無償による譲渡はない。
(1) 本件P支払額の受領について
 P社が請求人の指示に基づき、本件各振込金額をK預金口座に振り込み、本件各出金額を請求人に現金で交付したことは、請求人、J及びSも認めており、P預金口座からK預金口座への金員の移動、P預金口座の出金の状況及び本件元帳の記帳の内容によって裏付けられている。
 また、請求人は、K預金口座のキャッシュカードを、請求人が管理・運用していた旨申述している。
 以上のことから、請求人は、本件P支払額を受領したと認められる。
(1) 本件P支払額の受領について
 請求人は、本件P支払額のうち、本件各振込金額を受領したが、本件各出金額を受領した事実はない。
(2) 請求人が受領した金員の性質について
 次のことから、本件P支払額は、本件滞納法人に帰属する売上金である。
(2) 請求人が受領した金員の性質について
 次のことから、本件P支払額は、本件滞納法人に帰属する売上金ではない。
イ 請求人、J及びSは、本件滞納法人が受け取るべき売上金について、請求人の指示の下、Jが発行元をP社とした請求書を作成し、その請求書にSがP社の社判を押印した本件各請求書に基づき、本件各取引先から支払われた金員が請求人に交付されたことを認めている。 イ 本件各請求書には、P社の社判が押印してあるから、P社が本件各取引先に対して金員を請求する意思があったことが認められ、P社と本件各取引先との間に契約関係があることが強く推認される。
 また、Jは、本件徴収担当職員の質問に対し、P社がM社から仕事を受注していた旨申述していたことから、P社とM社との間に契約関係があったと認められる。
ロ 本件徴収官報告書は、本件徴収担当職員が、Sに対し質問調査を行い、聴取した応答内容を記録したものであり、Sが応答した事実以外の事項を記載する理由はなく、記載内容の信用性に何ら問題はない。 ロ P社は、U市の工事をL社から受注し、当該工事に関する業務を下請業者に外注して、その外注費を支払っていることから、本件徴収官報告書に記載の工事に関与したことがない旨のSの申述は虚偽であり、当該報告書は信用できない。
 また、原処分庁から本件滞納法人がU市の工事に関与していた客観的な証拠の提出もなく、本件滞納法人は当該工事には関わっていない。
ハ P社は、別表3のとおり本件元帳の完成工事高科目の貸方に本件各入金額を計上する一方、自社の完成工事高に影響がでないよう、請求人に支払った金員については、「F分」として減算処理した。 ハ P社は、本件元帳の完成工事高科目において、本件各取引先から受領した売上金の一部を「F分」として減算処理しているが、上記ロのとおり、本件徴収官報告書は信用できないから、この信用できない本件徴収官報告書の内容に沿うP社の当該会計処理も同様に信用できない。当該会計処理は、SがP社の売上げを少なく見せるために行った可能性がある。
ニ 請求人は、「本件滞納法人の売上げと外注業務は私が差配していたので、本件滞納法人としての重要な決定は私が下していた。」旨申述し、Jは、本件滞納法人を設立した経緯について「請求人から○○の設置を請け負う法人を作らないかと持ちかけられたのが法人設立のきっかけであった。」旨申述していることなどから、本件滞納法人は設立当初から実質的に請求人の支配下にあり、請求人が本件滞納法人に係る業務の受注及び発注を取り仕切っていたものと認められる。 ニ 請求人が本件滞納法人の業務に参画したのは、平成28年4月頃からであり、本件各請求書が本件各取引先に送付された平成27年8月から同年10月には、本件滞納法人の経営に深く関与しておらず、d地区の現場に関わっていたのは、請求人が以前勤務していたV社の社員としてであるから、請求人が発行元をP社とした本件各請求書を送付するようJに指示することはあり得ない。
ホ 次のことから、平成31年3月1日付質問てん末書には、証拠能力があり、信用性もある。 ホ 次のことから、平成31年3月1日付質問てん末書には、証拠能力がなく、信用性もない。
(イ) 質問調査を行うに当たり、質問調査が請求人の第二次納税義務に係るものであることを事前に告知すべき旨の徴収法上の規定はない。 (イ) 本件徴収担当職員は、請求人に対して質問調査を行うに当たり、質問調査が請求人の第二次納税義務に係るものであることを請求人に対して告げていない。
(ロ) 平成31年3月1日付質問てん末書は、本件徴収担当職員が徴収法第141条の規定に基づき本件滞納法人の財産調査のため請求人に対して質問し、その応答内容を記録した文書であり、請求人が任意で署名指印したものであるから、適法に作成されたものである。 (ロ) 平成31年3月1日の面談は、請求人の当日の飛行機の搭乗時刻に合わせて午後3時までに終了するという約束であったが、本件徴収担当職員が約束の時刻を過ぎても面談を続けたため、飛行機の搭乗時刻に間に合わせようと、平成31年3月1日付質問てん末書の内容を十分に吟味せずに署名指印した。
 このように請求人が時間に追われて冷静に対応できないことを本件徴収担当職員は知りながら、あえて面談を継続した調査手法は、社会通念上相当ではない。
ヘ 本件滞納法人は、本件修正申告において、「売上(P社分)」〇〇〇〇円を益金の額に加算しており、本件各振込金額が本件滞納法人に帰属することを認めている。 ヘ 本件修正申告により本件滞納法人の納税義務が確定したとしても、請求人には、本件修正申告の前提となった事実にまで拘束される理由はない。
(3) 請求人が金員を受領した理由について
 請求人は、上記(1)及び(2)のとおり本件滞納法人の財産を受領しており、本件滞納法人及びP社からそれ以外に金員を交付される原因となる事実はなく、本件P支払額を受領した後に当該金額に相当する金員を本件滞納法人に返還した事実もない。
(3) 請求人が金員を受領した理由について
 請求人がP社から受領した本件各振込金額は、請求人がP社又はSに貸し付けた金員の弁済である。

4 当審判所の判断

(1) 認定事実

請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、次の事実が認められる。

  • イ 本件滞納法人の本件修正申告において、本件各振込金額を含めた〇〇〇〇円が益金の額に加算された。
  • ロ K預金口座は、少なくとも平成27年3月から平成28年頃までは、請求人が管理し、使用していた。
  • ハ 請求人は、平成31年3月1日付質問てん末書について、その記載内容の訂正を申し出た上で、問答末尾に署名指印した。
  • ニ 平成27年9月1日、K預金口座から、本件滞納法人のX社に対する工事代金〇〇〇〇円が支払われた。
  • ホ 平成27年9月10日、K預金口座から、本件滞納法人のY社に対する工事代金〇〇〇〇円が支払われた。
  • ヘ N社は、原処分庁に対する平成31年3月12日付の回答書において、平成27年11月30日付でP預金口座に23,220,000円を振り込んだ取引内容について、「〇〇工事」と記載しており、実際に取引した相手方と相違する銀行口座に振込をした場合にその経緯を問う欄には何ら記載がない。また、その他の参考事項として、工期が間に合わない状況になりP社だけでなく他の〇〇業者を手配してもらった旨の記載がある。一方、同回答書において、当該取引が本件滞納法人との取引である旨の記載はない。

(2) 請求人、J、S及びTの各申述及び請求人の答述内容と信用性等について

  • イ 請求人
    • (イ) 質問応答記録書記載の申述内容
       上記1の(3)のホの(イ)の平成30年11月30日付の質問応答記録書には、請求人が本件調査担当職員に対して申述した内容が要旨次のとおり記載されている。
      • A 私は、本件滞納法人の役員や従業員になっていないが、V社において○○の施工部門責任者という立場にあったので、V社の外注工事を本件滞納法人に回すことができた。本件滞納法人の売上げの大半は、私に依存するような状況にあり、また、本件滞納法人が受注した業務に関しても私が下請を選定し発注しており、本件滞納法人の重要な決定は全て私が行っていた。
      • B P社に回した仕事は本来は本件滞納法人が受ける仕事なので、私やKにP社から支払われた金員は本件滞納法人の収入とすべき金員であったと認識している。当該金員は、本件滞納法人とは関係のない私が負っている借財の返済として使った。
    • (ロ) 質問てん末書記載の申述内容
       上記1の(3)のトの(ハ)の平成31年3月1日付質問てん末書には、請求人が本件徴収担当職員に対して申述した内容が要旨次のとおり記載されている。
      • A Kは、専業主婦であり、本件滞納法人の業務はしていなかった。
      • B 別表1のL社宛ての平成27年8月20日付及び平成27年8月31日付の請求書並びにM社宛ての平成27年9月24日付の請求書は、本件滞納法人の売上げを発行元をP社とした請求書で請求したものである。この請求書によりP預金口座に振り込ませた金員を、私名義の口座又はK預金口座への振り込み、又は私へ現金で交付するようSに指示し、受領した。
      • C K預金口座は、Kが使用することはなく、私が管理し、当該口座の金員は私が使っていた。
    • (ハ) 令和2年2月19日の当審判所に対する答述内容
      • A 本件各振込金額は、P社又はSに対する貸付金の返済として受領した。
      • B 本件各出金額を受領したことはない。P社又はSに対する貸付金の返済として数十万円の現金を受領したことはある。
      • C K預金口座は、私が使用し、管理していた。本件各振込金額は、私の借財の返済などに充てた。
      • D P社又はSに対する貸付金の残額は、現在1,500万円程度あると認識している。信用して貸し付けていたので、貸付金に係る書面等は作成していない。
      • E 平成31年3月1日付質問てん末書は、時間がなかったため、きちんと内容を確認することができなかった。当該質問てん末書への署名指印を強要されたということはない。
  • ロ J
    • (イ) 質問応答記録書記載の申述内容
       上記1の(3)のホの(ロ)の平成30年12月3日付の質問応答記録書には、Jが本件調査担当職員に対して申述した内容が要旨次のとおり記載されている。
      • A 請求人は、本件滞納法人で大口の仕事を取ってきて、その仕事を下請に回す業務を行っていた。
      • B 本件滞納法人は、私の会社であると思っていたが、大口の仕事は請求人が取ってくることが多かったため、次第に請求人が本件滞納法人の実権を握る状態となり、最終的には実質的に代表者と同格な立場となっていた。
      • C 請求人がP社の預金口座を使用して本件滞納法人の取引を行っており、この取引に係る利益は本来本件滞納法人の利益であることは認識していた。
      • D 請求人がP社の預金口座を利用した取引に係る請求書は、私がそのほとんどを作成した。
    • (ロ) 質問てん末書記載の申述内容
       上記1の(3)のトの(イ)の平成31年2月5日付質問てん末書には、Jが本件徴収担当職員に対して申述した内容が要旨次のとおり記載されている。
      • A 本件滞納法人の実質経営者は請求人である。
      • B Kは、私が知る限り本件滞納法人の業務をしていなかった。
      • C 別表1のM社宛ての平成27年9月24日付の請求書は、私が作成した請求書の様式であり、本件滞納法人の売上げとP社の売上げが含まれている。
      • D L社とN社については、本件滞納法人の売上げとして請求すべきものを発行元をP社とした請求書で請求したことがあったかもしれない。
  • ハ S
    • (イ) 質問応答記録書記載の申述内容
       上記1の(3)のホの(ハ)の平成30年12月3日付の質問応答記録書には、Sが本件調査担当職員に対して申述した内容が要旨次のとおり記載されている。
      • A P社の取引先以外の会社等からP預金口座に金が振り込まれ、金が振り込まれる都度請求人から電話があり、振り込まれた金の移動先を指示されたと記憶している。金の移動先は、P社の事業とは関係のない法人、請求人や請求人の妻と思われる者であり、現金で手渡しするよう指示されたこともあった。
      • B 請求人の指示に従っていただけであり、上記Aの金の移動がどのような意味を持っていたのかについては一切関知していない。
      • C 請求人が行っている事業分に係る発行元をP社とした請求書は、パソコンで作成したものを請求人が持参し、その請求書に私がP社の印を押していた。一方、私が作成するP社の請求書は手書きである。
      • D 請求人がP預金口座を利用した分については、本件元帳の売上げや経費に反映しないよう経理処理していた。本件元帳に記載された「F分」とは請求人がP預金口座を利用した取引である。
      • E 本件各振込金額は、本件元帳の「F分」のうちP預金口座からK預金口座に振り込んだ金である。
    • (ロ) 徴収官報告書記載の申述内容
       上記1の(3)のトの(ロ)の本件徴収官報告書には、Sが本件徴収担当職員に対して申述した内容が要旨次のとおり記載されている。
      • A 請求人及びJが、発行元をP社とした請求書を取引先へ送付していた。
      • B 請求人及びJが作成した発行元をP社とした各請求書に記載された現場でP社が仕事をしたことはない。
      • C 上記Aの請求書は、P社の売上げではないから、本件元帳の完成工事高科目では「F分」として減算している。
      • D M社、L社及びN社からのP預金口座への入金は、全て請求人に関するものである。
      • E 請求人及びJが作成した発行元をP社とした各請求書に係る請求金額が、P預金口座に振り込まれたら、請求人の指示により当該預金口座から出金し、請求人の指定した場所に紙袋で持参し現金を請求人に手交する、又は、K預金口座に振り込む、あるいは、請求人から渡されたメモに記載の振込先にATMで振り込んだ。
         なお、現金を請求人に手交する際は、ほとんど請求人の車の中で渡していた。
  • ニ T
     上記1の(3)のトの(ニ)の令和元年10月7日付質問てん末書には、Tが本件徴収担当職員に対して申述した内容が要旨次のとおり記載されている。
    • (イ) 請求人からd地区の現場の〇〇工事は、本件滞納法人に外注に出すように言われた。
    • (ロ) 別表1のM社宛ての平成27年8月23日付の請求書は請求人が作成したもので、平成27年9月24日付の請求書はP社が使っている請求書だと思われる。d地区の現場に関しては、請求人が発注者に対するM社の請求書も作成していた。
    • (ハ) P社に請求書に関して電話したところ、Sから「幾らで請求書が届いているのか。」と問われたことから、当該請求書の金額を伝えた。また、Sに対し「P社は仕事をしていたか。」と問うと「仕事はしていたが、そんなにもらっていない。」との返答があった。
  • ホ 信用性等の検討
    • (イ) 平成31年3月1日付質問てん末書の証拠能力
       請求人は、平成31年3月1日付質問てん末書には証拠能力がない旨主張するので、以下検討する。
      • A 請求人は、上記3の「請求人」欄の(2)のホの(イ)のとおり、本件徴収担当職員は、請求人に対して質問調査を行うに当たり、質問調査が請求人の第二次納税義務に係るものであることを請求人に対して告げていない旨主張する。
         しかしながら、上記1の(2)のハのとおり、徴収法第141条は、質問検査権の行使に当たって、徴収職員が被質問者に対して、行使の具体的な目的を説明しなければならない旨を規定しておらず、その旨を規定した他の法令もない。
      • B 請求人は、上記3の「請求人」欄の(2)のホの(ロ)のとおり、請求人が時間に追われて冷静に対応できないことを本件徴収担当職員は知りながら、あえて面談を継続した調査手法は、社会通念上相当ではない旨主張する。
         しかしながら、本件徴収担当職員が当該面談を強行したなどの事実は認められず、また、上記(1)のハのとおり、請求人が、平成31年3月1日付質問てん末書の内容につき、訂正を申し出た上で、問答末尾に署名指印していたことからすると、当該質問てん末書の内容を確認できていたと認められる。加えて、上記イの(ハ)のEのとおり、請求人の当審判所に対する答述から本件徴収担当職員に平成31年3月1日付質問てん末書への署名指印を強要された事実はない。
         これらのことを踏まえると、本件徴収担当職員が質問検査権の行使において、裁量を逸脱又は濫用した事実は認められない。
      • C 以上のことから、平成31年3月1日付質問てん末書には、証拠能力がないという請求人の主張には理由がない。
    • (ロ) 各申述の信用性
       上記1の(3)のホ及びトのとおり、請求人、J、S及びTは、各質問応答記録書又は各質問てん末書の問答末尾に署名し押印又は指印(以下「押印等」という。)するとともに各頁の右下又は「確認印」欄にそれぞれ押印等している上、署名及び押印等が強要されたものであるなどの事情も認められないことからすれば、上記イないしニのとおり申述したことが認められる。
       そして、上記イ及びロの請求人及びJの各申述は、それぞれ自己に不利益な事実を申述したものであり、本件調査担当職員及び本件徴収担当職員に対する申述内容も一貫している上、本件元帳の記帳状況及びP預金口座の金員の移動状況などとも符合しており、信用することができる。
       また、上記ハの(ロ)のBの発行元をP社とした各請求書に記載された現場でP社が仕事をしたことはない旨のSの申述は、上記ロの(ロ)のCのJの申述及び上記ニの(ハ)のTの申述と整合性がないものの、それ以外の部分である上記ハの(ロ)のA及びCないしEの申述は、上記イの(イ)及び(ロ)、上記ロ及びニの請求人、J及びTの各申述と本件元帳の記帳状況及びP預金口座の金員の移動状況などとも符合しており、信用することができる。

(3) 検討

原処分庁は、上記3の「原処分庁」欄の(1)及び(2)のとおり、請求人が受領した本件P支払額は、本件滞納法人に帰属する売上金である旨主張するところ、請求人は、同「請求人」欄の(1)のとおり、本件P支払額のうち、本件各出金額を受領していない旨主張するので、まず、請求人が本件P支払額を受領したか否かについて検討し、次に売上金の帰属等について検討していく。

  • イ 本件P支払額の受領について
     本件滞納法人に帰属する売上げを発行元がP社である請求書で請求し、P預金口座に振り込まれた金員を、K預金口座への振り込み、又は現金で交付するよう指示した旨の請求人、J又はSの各申述については、上記1の(3)のハのとおり、本件各振込金額がP預金口座から上記(1)のロの請求人が管理し使用していたK預金口座に振り込まれたこと及び本件各出金額がP預金口座から出金されたこと、更に上記1の(3)のニの本件元帳の完成工事高科目に別表3の記載があったことに沿うものである。加えて、上記(2)のハの(イ)のA及び同(ロ)のEのSの申述は、本件各出金額である現金の手交方法及び手交時の状況など詳細にわたっている。このことから、請求人は本件各振込金額のほか、本件各出金額も受領したと認めるのが相当である。
     よって、請求人は、本件P支払額を受領したと認められる。
     そうすると、上記(2)のイの(ハ)のBの請求人が当審判所に対してした本件各出金額を受領したことはない旨の答述は信用できない。
     したがって、上記3の「請求人」欄の(1)のとおり、請求人は、本件P支払額のうち、本件各振込金額を受領したが、本件各出金額を受領していない旨の主張は採用できない。
  • ロ 本件P支払額の性質について
    • (イ) L社宛ての請求書について
       本件各入金額のうち、平成27年8月31日に入金のあった18,324,000円及び平成27年9月10日に入金のあった18,324,000円は、本件各請求書のうち、平成27年8月20日付及び平成27年8月31日付の請求書に基づき入金されたものであり、それぞれその入金後、同日にP預金口座からK預金口座に平成27年8月31日には計〇〇〇〇円、平成27年9月10日には計〇〇〇〇円が振り込まれた。また、請求人は、上記(2)のイの(ロ)のBのとおり、平成27年8月20日付及び平成27年8月31日付の請求書は、本件滞納法人に帰属する売上げを発行元がP社である請求書で請求したものであり、当該請求に基づきP預金口座に振り込まれた金員をP社に対して、K預金口座への振り込み、又は現金で請求人に交付するよう指示し、当該金員を受領した旨申述する。これらのことから、前述の平成27年8月31日及び平成27年9月10日に振り込まれた計〇〇〇〇円は、本件滞納法人に帰属する売上金であると認められる。
    • (ロ) M社宛ての請求書について
      • A 本件各入金額のうち平成27年8月31日に入金のあった13,547,412円は、本件各請求書のうち、平成27年8月23日付の請求書に基づき入金されたものであり、その入金後、同日にP預金口座からK預金口座に計〇〇〇〇円が振り込まれた。また、Tは、上記(2)のニの(イ)ないし(ハ)のとおり、請求人からd地区の現場の〇〇工事は、本件滞納法人に外注に出すように言われたこと、平成27年8月23日付の請求書は請求人が作成したものであること及びSに対し当該請求書の請求金額を伝えた上で「P社は仕事をしていたか。」と問うと「仕事はしていたが、そんなにもらっていない。」と返答した旨申述する。これらの申述によれば、請求人がTに本件滞納法人に外注するよう指示していたこと、平成27年8月23日付の請求書を請求人が作成したこと及びSが当該請求書の請求金額に相当する金員を請求人から受領していないことが認められる。加えて、本件各振込金額のうち、平成27年8月31日に振り込まれた計〇〇〇〇円は、上記(1)のイのとおり、本件滞納法人が、本件修正申告において益金の額に加算している〇〇〇〇円の一部である。これらのことから、前述の平成27年8月31日に振り込まれた計〇〇〇〇円は、本件滞納法人に帰属する売上金であると認められる。
      • B 本件各入金額のうち平成27年9月30日に入金のあった20,947,700円は、本件各請求書のうち、平成27年9月24日付の請求書に基づき入金されたものであり、その入金後、同日にP預金口座から〇〇〇〇円が現金で出金され、上記イのとおり、請求人がこれを受領した。また、請求人は、上記(2)のイの(ロ)のBのとおり、平成27年9月24日付の請求書は、本件滞納法人に帰属する売上げを発行元がP社である請求書で請求したものであり、当該請求に基づきP預金口座に振り込まれた金員をP社に対して、K預金口座への振り込み、又は現金で請求人に交付するよう指示し、当該金員を受領した旨申述する。これらのことから、本件各出金額のうち、平成27年9月30日に現金で出金された〇〇〇〇円は、本件滞納法人に帰属する売上金であると認められる。
    • (ハ) N社宛ての請求書について
       上記(イ)及び(ロ)のL社宛て及びM社宛ての請求書は本件滞納法人に帰属する売上げを発行元がP社である請求書で請求したものであり、当該請求に基づきP預金口座に振り込まれた金員をP社に対して、K預金口座への振り込み、又は現金で請求人に交付するよう指示し、当該金員を受領したなどの申述がある。
       しかしながら、本件各入金額のうち平成27年11月30日に入金のあった23,220,000円については、請求人、J及びSから、平成27年10月30日付の請求書が本件滞納法人に帰属する売上げを請求したものであるとの具体的な申述はない。また、上記(1)のヘのN社の原処分庁に対する回答書には、平成27年11月30日にN社がP預金口座に振り込んだ23,220,000円の取引内容は、「〇〇工事」であり、実際に取引した相手方と相違する銀行口座に振込をした場合にその経緯を問う欄には何ら記載はない。その他参考事項として、工期が間に合わない状況になりP社だけでなく他の〇〇業者を手配してもらった旨の記載があるだけで、当該振り込んだ23,220,000円が本件滞納法人に帰属する売上げであるなどの具体的な回答はない。
       これらのことから、本件各入金額のうち平成27年11月30日に入金のあった23,220,000円は、本件滞納法人に帰属する売上金とは認められない。
  • ハ 請求人が金員を受領した理由について
     請求人は、上記3の「請求人」欄の(3)のとおりP社から受領した本件各振込金額は、請求人がP社又はSに貸し付けた金員の弁済である旨主張する。
     しかしながら、上記ロの(イ)及び(ロ)のとおり、請求人が受領した金員は本件滞納法人に帰属する売上金であることから、P社又はSに貸し付けた金員の弁済であるとは認められない。更に、当審判所の調査においても、P社又はSが請求人に対し交付することに関する売買契約、消費貸借契約などの存在や、何らかの対価関係があることをうかがわせる事情も見当たらない。よって、本件各振込金額は本件滞納法人から請求人が無償で譲り受けたものとみるのが相当である。
     したがって、請求人の主張は採用できない。
  • ニ 小括
     上記イのとおり、請求人が本件P支払額を受領したことが認められる。また、その受領した本件P支払額のうち上記ロの(イ)及び(ロ)のとおり、本件各振込金額のうち平成27年8月31日及び平成27年9月10日に振り込まれた計〇〇〇〇円、平成27年8月31日に振り込まれた計〇〇〇〇円及び本件各出金額のうち平成27年9月30日に現金で出金された〇〇〇〇円は、本件滞納法人に帰属する売上金であると認められる。一方、平成27年11月30日にP預金口座から出金された〇〇〇〇円は、上記ロの(ハ)のとおり本件滞納法人に帰属する売上金とは認められない。
     したがって、本件P支払額から本件滞納法人に帰属する売上金とは認められない〇〇〇〇円を除いた〇〇〇〇円が上記ハのとおり本件滞納法人から請求人が無償で譲り受けたものと認められ、本件滞納法人から請求人に対する徴収法第39条に規定する無償による譲渡に該当する。

(4) 請求人の主張について

  • イ 請求人は、上記3の「請求人」欄の(2)のイないしハのとおり、本件各請求書にP社の社判が押印されたものであること、JがP社はM社から仕事を受注していた旨申述したこと及びP社がU市の工事に関する業務を下請業者に発注し代金を支払っていることから、P社と本件各取引先との間に本件各請求書に係る契約関係があったと認められ、これらの事実と相違する本件徴収官報告書に記載のSの申述は信用できず、当該申述に沿う本件元帳の完成工事高科目の記帳内容も信用できない旨主張する。
     しかしながら、本件徴収官報告書に記載のSの上記(2)のハの(ロ)のA及びCないしEの申述は、上記(2)のホの(ロ)のとおり信用することができること、また、別表1のL社の平成27年8月20日付及び平成27年8月31日付のU市の現場に係る請求書により、P預金口座に入金された金員は、別表2のとおり、当該入金額の一部がK預金口座に振り込まれたことからすると、当該入金額のうち本件滞納法人に帰属する売上げに相当する金額が振り込まれたとみるのが相当である。
     したがって、請求人の主張には理由がない。
  • ロ 上記3の「請求人」欄の(2)のニの請求人が本件滞納法人の業務に参画したのは平成28年4月頃からであり、dの現場に関わっていたのはV社の社員としてであるから、平成27年8月から同年10月に本件各取引先に送付された本件各請求書の作成及び送付をJに指示することはない旨の主張については、上記(1)のロ、ニ及びホのとおり、請求人が管理し、使用していたK預金口座から、本件滞納法人に関する支払がなされており、本件各請求書の作成当時から請求人が本件滞納法人の業務に関わっていたとみるのが相当である。
     したがって、請求人の主張は採用できない。

(5) 原処分庁の主張について

原処分庁は、本件P支払額は、本件滞納法人に帰属する売上金である旨主張する。
 確かに、上記(3)のロの(イ)及び(ロ)のとおり、本件各振込金額(計〇〇〇〇円)及び本件各出金額のうち平成27年9月30日に現金で出金された〇〇〇〇円は、本件滞納法人に帰属する売上金であると認められる。
 しかしながら、上記(3)のロの(ハ)のとおり、N社宛ての平成27年10月30日付の請求書23,220,000円が本件滞納法人に帰属する売上げであるとは認められず、また、本件の全証拠を検討してもこれが本件滞納法人に係る売上げであると断定するに足りる証拠は認められない。
 したがって、原処分庁の主張には理由がない。

(6) 本件告知処分の適法性について

以上のとおり、本件滞納法人は、請求人に対し、本件P支払額(計〇〇〇〇円)のうち、○○の本件滞納法人に帰属する売上金とは認められない〇〇〇〇円を除いた〇〇〇〇円について徴収法第39条の無償譲渡等の処分をしており、当該金額から本件滞納法人の事業に係る支出として上記(1)のニ及びホに係る合計〇〇〇〇円を控除した〇〇〇〇円を納付すべき限度額とすべきである。
 なお、本件告知処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料によっても、これを不相当とする理由は認められない。
 したがって、本件告知処分は、納付すべき限度額を〇〇〇〇円として行われるべきものであったから、これを超える部分については違法なものとして取り消すべきである。

(7) 結論

よって、審査請求は理由があるから、原処分の一部を取り消すこととする。

トップに戻る

トップに戻る